緊急の処置. (1) 受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後遅滞なく発注者に報告する。 (2) 受注者は、災害防止のため発注者の措置または発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は必要な応急処置を施し、事後遅滞なく発注者に報告しなければならない。 (3) 発注者は、災害防止上、緊急止むを得ない場合は、受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせることができる。この場合受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 (4) 発注者、受注者及びシステム・機器保守事業者等の関係先を含む緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、受注者は発注者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること。
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Samples: 業務委託契約
緊急の処置. (1) 受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後遅滞なく発注者に報告する受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後直ちに発注者に報告する。
(2) 受注者は、災害防止のため発注者の措置または発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は必要な応急処置を施し、事後遅滞なく発注者に報告しなければならない受注者が災害防止のため発注者の措置又は発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。 ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は、必要な応急処置を施し、事後速やかに発注者に報告しなければならない。
(3) 発注者は、災害防止上、緊急止むを得ない場合は、受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせることができる。この場合受注者は、直ちにこれに応じなければならない災害防止上緊急止むを得ない場合は、発注者は必要に応じて受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせる。この場合受注者は、直ちに、これに応じなければならない。
(4) 発注者、受注者及びシステム・機器保守事業者等の関係先を含む緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、受注者は発注者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること受注者の緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、発注者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること。
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Samples: 病院情報システム更新基本仕様書
緊急の処置. (1) 受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後遅滞なく発注者に報告する受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後直ちに発注者に報告する。
(2) 受注者は、災害防止のため発注者の措置または発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は必要な応急処置を施し、事後遅滞なく発注者に報告しなければならない受注者が災害防止のため発注者の措置又は発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は、必要な応急処置を施し、事後速やかに発注者に報告しなければならない。
(3) 発注者は、災害防止上、緊急止むを得ない場合は、受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせることができる。この場合受注者は、直ちにこれに応じなければならない災害防止上緊急止むを得ない場合は、発注者は必要に応じて受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせる。この場合受注者は、直ちに、これに応じなければならない。
(4) 発注者、受注者及びシステム・機器保守事業者等の関係先を含む緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、受注者は発注者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること受注者の緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、発注者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること。
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Samples: 業務委託契約
緊急の処置. (1) 受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後遅滞なく発注者に報告する受注者は、本業務の履行に伴い、緊急に発注者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに発注者に連絡してその指示を受けることとし、発注者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後直ちに発注者に報告する。
(2) 受注者は、災害防止のため発注者の措置または発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は必要な応急処置を施し、事後遅滞なく発注者に報告しなければならない受注者が災害防止のため発注者の措置又は発注者の承認を必要とするときは、発注者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。 ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受注者は、必要な応急処置を施し、事後速やかに発注者に報告しなければならない。
(3) 発注者は、災害防止上、緊急止むを得ない場合は、受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせることができる。この場合受注者は、直ちにこれに応じなければならない災害防止上緊急止むを得ない場合は、発注者は必要に応じて受注者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせる。この場合受注者は、直ちに、これに応じなければならない。
(4) 発注者、受注者及びシステム・機器保守事業者等の関係先を含む緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、受注者は発注者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること。
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Samples: 委託契約