附件 3 质疑函范本及制作说明
武术比赛 指两人或两人以上对抗性柔道、空手道、跆拳道、散打、拳击等各种拳术及使用器械的对抗性比赛。
赔偿处理 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人的赔偿责任为基础:
協力企業 本事業に関する事業者選定手続において参加資格要件の確認を受け、各業務を構成員とともに事業者から直接受託又は請け負う者をいう。
工作条件 除非在技术规格中另有说明,所有仪器、设备和系统都应符合下列要求: 3.1 适于在气温为摄氏-20℃~+50℃和相对湿度为 90%的环境条件下运输和贮存。 3.2 适于在电源 220V(±10%)/50Hz、气温摄氏+15℃~+30℃和相对湿度小于 80%的环境条件下运行。能够连续正常工作。 3.3 配置符合中国有关标准要求的插头,如果没有这样的插头,则需提供适当的转换插座。 3.4 如产品达不到上述要求,投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件(如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等)投标人应在投标文件中加以说明。
アンモニア ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒素、 一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
服务期间(项目完成期限) 1. 委托服务期间自 年 月至 年 月止。
利用契約 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約。
转出总金额(C=A B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため (2) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため (4) 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため (8) 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため (9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (11) 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため (13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため (14) 保証会社が与信判断、与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため (15) 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため (16) その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人 (資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用·第三者提供いたしません。 ○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用·第三者提供いたしません。