腹起し施工の一般事項. 受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。 受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
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腹起し施工の一般事項. 受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた 場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。 受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
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Samples: 建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定