補償料. 1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の原状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。 2. 甲は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備える乙の補償制度の適用を受けるため、乙に対し補償料 を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
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補償料. 1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の原状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
2. 甲は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備える乙の補償制度の適用を受けるため、乙に対し補償料 を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない甲は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、乙の定める補償料を負担する事により、乙の補償制度が適用される。これにより、補償制度に定める額を限度として、乙は請求権を放棄する。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
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補償料. 1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の原状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
2. 甲は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備える乙の補償制度の適用を受けるため、乙に対し補償料 を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決めに基づき、補償制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対し補償料を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合 は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
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補償料. 1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の原状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理 (破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
2. 甲は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備える乙の補償制度の適用を受けるため、乙に対し補償料 を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決めに基づき、補償制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対し補償料を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
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