承諾の義務. (1) 当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、
(2) 3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、
(2) の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、
(3) から(5)の場合を除きます。
承諾の義務. 本市は、第5条第1項のガス使用の申し込みがあった場合には、次項の条件を満たし、かつ第3項から第5項に規定する場合を除き、これを承諾する。
承諾の義務. (1) 本市は、託送供給契約の申込みがあった場合には、
(2) から(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
承諾の義務. (1) 当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、
承諾の義務. (1) 市は、5(1)に規定するガス使用の申込みがあった場合には、
(2) の規定を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)に規定する場合を除きます。
承諾の義務. (1) 本市は、4(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、
(2) の条件を満たしていることを前提として、
(3) 又は(4)の場合を除きます。
承諾の義務. (1) 当社は、4(1)のガス工事の申込みがあった場合には、
(2) に規定する場合を除き、承諾いたします。
承諾の義務. 3 Ⅲ ガス工事 3