承諾の義務. (1) 当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、
(2) 3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、
(2) の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、
(3) から(5)の場合を除きます。
承諾の義務. 本市は、第4条第1項のガス使用の申込みがあった場合には、次項の条件を満たしていることを前提として承諾する。ただし、第3項又は第4項の場合を除く。
承諾の義務. (1) 本町は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、
(2) 3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
承諾の義務. (1) 当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、
承諾の義務. (1) 本市は、5(1)のガス使用の申込みがあった場合には、
(2) の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、
(3) から(5)に規定する場合を除きます。
承諾の義務. (1) 本市は、4(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、
(2) の条件を満たしていることを前提として、
(3) 又は(4)の場合を除きます。
承諾の義務. (1) 当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みがあった場合には、
(2) 又は
(3) に規定する場合を除き、承諾いたします。
承諾の義務. 3 Ⅲ ガス工事 3