料金等の支払. (1) 託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
料金等の支払. 18 20. 保証金 19
料金等の支払. (1) 託送供給料金の支払義務は、当該料金算定期間の翌月1日に発生します。
(2) 16に規定する補償料の支払い義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生します。
(3) 21に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、補償対象月の翌月1日に発生します。
(4) 22に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生します。
(5) 託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料および過不足ガス量精算料(以下「料金等」といいます。)は、支払い義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日とします。)までに支払っていただきます。
(6) 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申受ける場合は、消費税等が課される金額および消費税 等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。 - 託送供給依頼者が当社に支払う場合 -
(7) 料金等および遅延利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(8) 7)の支払は、当社が指定した金融機関に振り込まれた日になされたものとします。
料金等の支払. (1) 託送供給料金の支払義務は,当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
(2) 補償料の支払義務は,補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生いたします。
(3) 託送供給料金および補償料(以下「料金等」といいます。)は,支払義務発生の日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払期限日」といいます。ただし,当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日を支払期限日といたします。)までに支払っていただきます。
(4) 料金等は,当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(5) 料金等の支払は,料金等が金融機関に振り込まれた日になされたものといたします。
(6) 振込手数料は,託送供給依頼者の負担といたします。
(7) 料金等が支払期限日までに支払われない場合は,支払期限日の翌日から支払の日まで,料 金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(8) 料金等は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) 託送供給を実施するため,受入・送出のための当社設備または受け入れるガスの性状・圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等((2)に係るものを除きます。)を新たに設置または増強する必要がある場合,当社は,その工事費に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として託送供給依頼者から申し受けます。
(2) 計量のために設置する計量器,通信設備の設置または増強に係る工事費は当社が負担します。
(3) 当社は,
(1) の規定により託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した工事負担金を,原則として,その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(4) 当社は,債権保全上必要と認める場合には,工事着手前に工事負担金を全額申し受けます。
(5) 当社は,工事負担金をいただいたのち,次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは,工事完成後,遅滞なく,精算することといたします。
料金等の支払. 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
料金等の支払. (1) 託送供給料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生いたします。
(2) 託送供給依頼者は、託送供給料金を支払義務発生の日の翌日から起算して 50 日(以下「支払期限日」という。)以内に支払っていただきます。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して 50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日まで支払期限日を延伸します。
(3) 本市は、次の各号に定める額を託送供給依頼者から託送供給料金として徴収します。
料金等の支払. (1) 託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 検針日(14⑷ 、④で新たに託送供給を開始した場合及び16⑿を除きます。)