解 説. 特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要となる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加することとなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措置を設けることができることを確認的に規定したものである。
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解 説. 特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要となる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加することとなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措置を設けることができることを確認的に規定したものである指定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要となる。例えば、指定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加することとなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用の有無、指定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措置を設けることができることを確認的に規定したものである。
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解 説. 特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要となる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加することとなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措置を設けることができることを確認的に規定したものである特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の 制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要と なる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加する こととなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用 の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施 行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措 置を設けることができることを確認的に規定したものである。 員その他の関係者に質問させることができる。
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解 説. 特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要となる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加することとなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措置を設けることができることを確認的に規定したものである特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の 制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要と なる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加する こととなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用 の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施 行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措 置を設けることができることを確認的に規定したものである。
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