Common use of 解 説 Clause in Contracts

解 説. 1 消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第6条により、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議すること、また、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議すること、更には、消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する機関として、内閣府に設置されているものである。 消費経済審議会は、経済産業省設置法第8条の規定により、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項等について審議を行う機関として経済産業省に設置されているものである。 平成 21 年改正において、消費者庁及び消費者委員会が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案に関わる主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の2大臣となったことから、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案をするときは、経済産業大臣が消費経済審議会に諮問する関係と同様、内閣総理大臣は消費者委員会に諮問することとなった。なお、本法の規制対象となる商品等ごとの主務大臣が諮問する場合には、消費者委員会と消費経済審議 会の両方に諮問することとした。この場合の主務大臣は、個別商品等につき本法上の横断的な取引ルールの規制対象とするか否かの是非を、当該個別商品に係る消費者保護と、それによる当該個別商品の流通等への影響を併せて判断することとなることから、両審議会へ諮問することとしている。これらの主務大臣と諮問先との関係については、政令第 16 条の4に定められているとおり。

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解 説. 消費経済審議会は、経済産業省設置法第8条の規定により、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項等について審議を行う機関として経済産業省に設置されているものである。 消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第6条により、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議すること、また、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議すること、更には、消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する機関として、内閣府に設置されているものである。 消費経済審議会は、経済産業省設置法第8条の規定により、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項等について審議を行う機関として経済産業省に設置されているものである。 平成 21 年改正において、消費者庁及び消費者委員会が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案に関わる主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の2大臣となったことから、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案をするときは、経済産業大臣が消費経済審議会に諮問する関係と同様、内閣総理大臣は消費者委員会に諮問することとなった。なお、本法の規制対象となる商品等ごとの主務大臣が諮問する場合には、消費者委員会と消費経済審議 会の両方に諮問することとした。この場合の主務大臣は、個別商品等につき本法上の横断的な取引ルールの規制対象とするか否かの是非を、当該個別商品に係る消費者保護と、それによる当該個別商品の流通等への影響を併せて判断することとなることから、両審議会へ諮問することとしている。これらの主務大臣と諮問先との関係については、政令第 年改正において、消費者庁及び消費者委員会が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案に関わる主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の二大臣となったことから、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案をするときは、経済産業大臣が消費経済審議会に諮問する関係と同様、内閣総理大臣は消費者委員会に諮問することとなった。なお、本法の規制対象となる商品等ごとの主務大臣が諮問する場合には、消費者委員会と消費経済審議会の両方に諮問することとした。この場合の主務大臣は、個別商品等につき本法上の横断的な取引ルールの規制対象とするか否かの是非を、当該個別商品に係る消費者保護と、 それによる当該個別商品の流通等への影響を併せて判断することとなることから、両審議会へ諮問することとしている。これらの主務大臣と諮問先との関係については、政令第 16 条の4に定められているとおり。

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解 説. 消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第6条により、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議すること、また、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議すること、更には、消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する機関として、内閣府に設置されているものである消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第6条により、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議すること、また、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議すること、更には、消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する機関として、内閣府に設置されて いるものである。 消費経済審議会は、経済産業省設置法第8条の規定により、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項等について審議を行う機関として経済産業省に設置されているものである。 平成 21 年改正において、消費者庁及び消費者委員会が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案に関わる主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の2大臣となったことから、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案をするときは、経済産業大臣が消費経済審議会に諮問する関係と同様、内閣総理大臣は消費者委員会に諮問することとなった。なお、本法の規制対象となる商品等ごとの主務大臣が諮問する場合には、消費者委員会と消費経済審議 会の両方に諮問することとした。この場合の主務大臣は、個別商品等につき本法上の横断的な取引ルールの規制対象とするか否かの是非を、当該個別商品に係る消費者保護と、それによる当該個別商品の流通等への影響を併せて判断することとなることから、両審議会へ諮問することとしている。これらの主務大臣と諮問先との関係については、政令第 年改正において、消費者庁及び消費者委員会が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案に関わる主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の2大臣となったことから、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案をするときは、経済産業大臣が消費経済審議会に諮問する関係と同様、内閣総理大臣は消費者委員会に諮問することとなった。なお、本法の規制対象となる商品等ごとの主務大臣が諮問する場合には、消費者委員会と消費経済審議会の両方に諮問することとした。この場合の主務大臣は、個別商品等につき本法上の横断的な取引ルールの規制対象とするか否かの是非を、当該個別商品に係る消費者保護と、それによる当該個別商品の流通等への影響を併せて判断することとなることから、両審議会へ諮問することとしている。これらの主務大臣と諮問先との関係については、政令第 16 条の4に定められているとおり。条の

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