Common use of 解 説 Clause in Contracts

解 説. 1 政令第 19 条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引や訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域 内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている。 ただし、政令第 19 条第1項ただし書きにおいては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている。

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解 説. 1 政令第 19 条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引や訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域 内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている42 条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている。 ただし、政令第 19 条第1項ただし書きにおいては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている42 条第1項ただし書においては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている

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解 説. 1 政令第 19 条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引や訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域 内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている。 ただし、政令第 19 条第1項ただし書きにおいては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている条第1項ただし書においては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている

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解 説. 1 政令第 19 条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引や訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域 内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引や訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている。 ただし、政令第 19 条第1項ただし書きにおいては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている。

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