Common use of 解 説 Clause in Contracts

解 説. 1 第1項は、主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下、「販売業者等」。)に対して、強制力に基づく報告徴収、物件提出及び立入検査、関係者への質問をできる場合を定めたものである。なお、本条は、強制力に基づかない任意の調査を排除するものではない。

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解 説. 第1項は、主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下、「販売業者等」。)に対して、強制力に基づく報告徴収、物件提出及び立入検査、関係者への質問をできる場合を定めたものである。なお、本条は、強制力に基づかない任意の調査を排除するものではない第1項は、主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下、「販売業者等」。)に対して、強制力に基づく報告徴収、物件提出及び立入検査をできる場合を定めたものである。なお、本条は、強制力に基づかない任意の調査を排除するものではない

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解 説. 第1項は、主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下、「販売業者等」。)に対して、強制力に基づく報告徴収、物件提出及び立入検査、関係者への質問をできる場合を定めたものである。なお、本条は、強制力に基づかない任意の調査を排除するものではない第1項は、主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(「販売業者等」)に対して、強制力に基づく報告徴収、物件提出及び立入検査、関係者への質問をできる場合を定めたものである。なお、本条は、強制力に基づかない任意の調査を排除するものではない

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