Common use of 解 説 Clause in Contracts

解 説. 1 政令第 20 条第2項は、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任された本法上の権限につき、地方における当該事務が経済産業局長に委任される場合として、本法違反の疑いある行為が当該経済産業局長の管轄区域内において存在すれば、当該経済産業局長が申出の受理、調査又は行政処分を行い得ることとしている。なお、これらの事務については、経済産業局は消費者庁長官の指揮監督の下で行うこととなっている(経済産業省設置法第 10 条第3項)。 また、消費者庁長官権限を委任された経済産業局長の行政処分は、結果として全国的効果が及ぶこととなるところ、上記のように管轄区域内において本法違反の疑いある行為を端緒として権限行使する経済産業局長が、域外への立入検査等の調査を行う必要がある場合などには、管轄区域以外の区域をも管轄することができることとなっている(経済産業省組織規則第 228 条第3項)。

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解 説. 1 政令第 20 条第2項は、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任された本法上の権限につき、地方における当該事務が経済産業局長に委任される場合として、本法違反の疑いある行為が当該経済産業局長の管轄区域内において存在すれば、当該経済産業局長が申出の受理、調査又は行政処分を行い得ることとしている。なお、これらの事務については、経済産業局は消費者庁長官の指揮監督の下で行うこととなっている(経済産業省設置法第 43 条第2項は、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任された本法上の権限につき、地方における当該事務が経済産業局長に委任される場合として、本法違反の疑いある行為が当該経済産業局長の管轄区域内において存在すれば、当該経済産業局長が申出の受理、調査又は行政処分を行い得ることとしている。なお、これらの事務については、経 済産業局は消費者庁長官の指揮監督の下で行うこととなっている(経済産業省設置法第 10 条第3項)。 また、消費者庁長官権限を委任された経済産業局長の行政処分は、結果として全国的効果が及ぶこととなるところ、上記のように管轄区域内において本法違反の疑いある行為を端緒として権限行使する経済産業局長が、域外への立入検査等の調査を行う必要がある場合などには、管轄区域以外の区域をも管轄することができることとなっている(経済産業省組織規則第 228 条第3項)。

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