計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない。
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計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない県は、必要があると認める場合、本件建物の設計変更を事業者に対して求めることができる。この場合、事業者は、設計変更が不可能と認めるときは、県に対して県からの設計変更請求を受けてから 15 日以内にその理由および結果を通知しなければならない。ただし、県は、工期の変更を伴う設計変更または事業者の提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して請求することはできない。
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Samples: Pfi事業契約書
計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない条 県は、必要があると認める場合、県営住宅の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者グループの提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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Samples: 特定事業契約書