Common use of 計の変更 Clause in Contracts

計の変更. 第16条 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない。

Appears in 9 contracts

Samples: 建設企業, 建設企業, 建設企業

計の変更. 第16条 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない第 16 条 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない

Appears in 3 contracts

Samples: 建設企業, 建設企業, 建設企業

計の変更. 第16条 第15条 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない。

Appears in 1 contract

Samples: 建設企業