計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を PFI 事業者に対して求めることができる。PFI 事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を PFI 事業者に対して求めることはできない。
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計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を 市は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を PFI 事業者に対して求めることができる。PFI 事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は 日以内に変更内容に関する検討の結果を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を 事業者の提案の範囲を逸脱する設計変更を PFI 事業者に対して求めることはできない。
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計の変更. 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を PFI 事業者に対して求めることができる。PFI 事業者は、設計変更の要求を受けてから 県は、必要があると認める場合、既存住棟等の解体撤去に関する設計変更、建替住棟等の設計変更をPFI事業者に対して求めることができる。PFI事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を PFI 事業者に対して求めることはできない日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案書の範囲を逸脱する設計変更をPFI事業者に対して求めることはできない。
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Samples: 特定事業契約書