許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。 (1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。 (2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。 (3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない受注者は、コンクリートの使用に当たって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とするm3以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下と する。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とするm3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない受注者は、コンクリートの使用に当たって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とするm3以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とするm3以下とする。
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