試用期間. 職員として新たに採用した者については、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる。
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試用期間. 職員として新たに採用した者については、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる職員として採用された者については、採用の日から6月間の試用期間を設ける。ただし、理事長が認めた場合は、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
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試用期間. 職員として新たに採用した者については、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる職員として採用された日から6月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
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Samples: 就業規則