課税上の取扱い. 個人のお客様が行った暗号資産CFD取引で差金決済をして発生した利益(売買による差益及び建玉管理料(消費税等込み)を差し引いた収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。 但し、復興特別所得税は2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に 2.1% を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。 法人のお客様が行った暗号資産CFD取引で発生した損益(売買による損益及び建玉管理料(消費税等込み)を差し引いた収益)は、法人税等にかかる所得に算入されます。 当社は、個人のお客様が本件暗号資産CFD取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
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