状回復. 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。
状回復. 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合は、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。 (貸付料の精算)
状回復. 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
状回復. 乙は、本協定が終了したときは、破損又は汚損した部分を現状に回復するものとする。但し、施設等の価値を高めた場合又はやむを得ないと認められる場合において、甲の承認を得たときは原状回復を不要とする。また、天災その他不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。
状回復. 使用借人は、本土地の明け渡しに際し、原状回復の義務を負わない。
状回復. 乙は、前条第 1 項又は第 2 項の規定により契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、貸付物件を自己の責任と負担で、原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が貸付物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
状回復. 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により本施設、設備又は物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
状回復. 乙は、第5条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 (貸付料の返還)
状回復. 乙は、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定又は別紙3に定める事由によりこ の契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了する場合においては満了日までに、自己の責任と負担で、この土地を更地(地上の構造物及び地下の構造物を撤去し、整地した状態をいう。以下同じ。)とした上で甲に返還する。ただし、乙による地中障害物の撤去前である場合等、甲がこの土地を更地にすることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。具体的な返還の方法、内容については、第3項の定めによるほか、この契約の終了時までに、甲及び乙の間で協議を行う。 なお、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定に定める事由又は別紙3に定める事由によりこの契約を解除する場合においてかかる協議が調わない場合は、甲がその内容を定めるものとする。
状回復. 買主は、売主が第9条第1項のいずれかに該当したことによりこの契約を解除したときは、売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならないものとす る。 (有益費等請求権の放棄)