請負契約. 本県の契約形態は、設計図書に示された条件などに何ら変更がない場合は契約を変更することができない総価契約です。 (解説)
請負契約. イ 契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に記載されている事項に相違なく完成されているかどうかを確認するため必要な検査をすること。 ロ 必要に応じ、当該請負契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について、検査を行なうこと。 ハ 材料の規格及び品質、合成混和率等の検査において、必要があるときは、破壊又は分解若しくは試験等の方法により検査を行なうこと。 ニ その他必要と認める事項について、適宜検査を行なうこと。
請負契約. 派遣元 派遣先 請負業者 注文主
請負契約. 250-258頁) ことば ・定義(632条) 「下請」と「下請負」の違い ・建設関係の特別法: 建設業法、下請代金支払遅延防止法、住宅品質確保法等 ・約款の多用:公共工事標準約款、民間連合協定工事請負契約約款 ・製作物供給契約=請負+売買の混合契約(255頁コラム○79 )
請負契約. した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
請負契約. は、連帯して支払わなければならない。
請負契約. 以下、仕様書を添付
請負契約. 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
請負契約. (案) 契 約 書
請負契約. 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。