譲渡性預金証書(本 2.c.に該当するものを除く e. 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)で定めるものをいう。但し、前各号のいずれかに該当するものを除く。)
適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。
V2 V = V1 × ――― V3 V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量 V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
一般管理費 00,000,000 (1.人件費+2.事業費)の 10%以内 (注2:小数点以下切り捨て) 5.小計 (注3:落札金額と一致) 6.消費税及び地方消費税 5.小計(※)× 10% (注4:小数点以下切り捨て) 7.