譲渡性預金証書(本 2.c.に該当するものを除く 样本条款

譲渡性預金証書(本 2.c.に該当するものを除く e. 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)で定めるものをいう。但し、前各号のいずれかに該当するものを除く。)

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