補欠又は増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任の又は在任する他の執行役員又は監督役員の任期の満了すべきときまでとする 样本条款

補欠又は増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任の又は在任する他の執行役員又は監督役員の任期の満了すべきときまでとする. 3. 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、その直前に役員が選任された投資主総会)において選任された被補欠者である役員の任期が満了する時までとする。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

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  • 特約事項 第21条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。

  • 根拠法令 □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 ■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号