買主は、別紙 8 に記載する場合において、売主が第 15 条第 1 項第 1 号の規定による本件株券の交付又は同項第2 号の規定による会社法第133 条第1 項の請求をするまでの間に限り、本契約を解除することができる 样本条款

買主は、別紙 8 に記載する場合において、売主が第 15 条第 1 項第 1 号の規定による本件株券の交付又は同項第2 号の規定による会社法第133 条第1 項の請求をするまでの間に限り、本契約を解除することができる. 3. 前 2 項の規定にかかわらず、平成 20 年 9 月 30 日までの間(以下この項において「解除猶予期間」という。)に本件株式売買が行われない場合には、売主又は買主は、本契約を解除することができる。解除猶予期間は、当事者全員の同意によって、1 箇月単位で延長することができるものとする。

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