買主は、銀行法第 52 条の 17 样本条款

買主は、銀行法第 52 条の 17. 第 1 項の認可を受けた後速やかに、事業計画を公表しなければならない。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、対象会社の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び買主又は対象会社の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

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