買取開始年で 3 月または 样本条款

買取開始年で 3 月または. 9 月までの期間が半年に満たない場合は、買取開始月から 3 月または 9 月までの期間といたします。なお、一般送配電事業者から当社への買取電力量の提供が遅延するなど、当社の責によらない事由により、支払期日までの支払いができない場合、当該買取料金は、次の支払期日までに支払うものといたします。

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