賃貸借料. 賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
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Samples: 物品賃貸借契約
賃貸借料. 賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月30日(1月分にあっては、2月末日)までに支払うものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払う。
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Samples: 物品賃貸借契約
賃貸借料. 賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)とする。
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Samples: 入札契約
賃貸借料. 賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月 30日(1月分にあっては、2月末日)までに支払うものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払う。
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Samples: 物品賃貸借契約