賠償及び保証 样本条款

賠償及び保証. 第 26 条 借受人による賠償及び営業補償) 1. 借受人または運転者は、使用中に第三者にまたは当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除く。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はそれを支払うものとする。なお、盗難については相当額を請求するものとする。 第 27 条 保険及び補償) 1. 借受人または運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付される。但し、その保険約款の免責事由に該当する時にはこの保険金は給付されない。 ・対人補償 1 名につき無制限 ・対物補償 1 事故につき無制限(免責 10 万) ・人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とする。 3. 当社が前項に定める借受人または運転者の負担すべき損害金を支払った時は、借受人または運転者は、直ちに当社の支払額を弁済するものとする。 4. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人または運転者の負担とする。 5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。

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