近隣対策. 条 事業者は,本施設等の建設工事に先立って,自己の責任及び費用負担において,周辺住民等に対して事業の概要及び工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法の計画をいう。以下同じ。)につき,説明を行い,了解を得るよう努めなければならない。市は必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
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近隣対策. 条 事業者は,本施設等の建設工事に先立って,自己の責任及び費用負担において,周辺住民等に対して事業の概要及び工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法の計画をいう。以下同じ。)につき,説明を行い,了解を得るよう努めなければならない。市は必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
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