违约; 样本条款

违约;. 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形: ∕ 。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: ∕ 。 (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:工程款超过约定时间 3 个月不能支 付并因拖欠工程款造成工程停工,发包人承担因停工产生的直接损失。但延期支付工程款的利息发包人不承担。 (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: ∕ 。 (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: ∕ 。 (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: ∕ 。 (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: ∕ 。 (7) 其他:发包人无正当理由在承包人按要求提交结算报告后 90 日内未开始办理工程结算审计手 续,则从第 91 天起承担违约责任,但延期支付工程款的利息发包人不承担。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 ∕ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 (1) 拒不执行发包人关于设计变更、修复、暂停施工、复工等指令, (2) 项目经理在现场驻留管理的不符合合同要求、不按时参加有关工地会例会, (3) 承包人不按时向工人发放工资、不及时支付材料款引发纠纷或民工上访影响工地及发包人正常工作的, (4) 承包人未给施工人员购买保险的, (5) 承包人不履行合同约定的其他义务及视为不能履行合同的。承包人有下列行为的,视为不能履行合同:

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  • 违约条款 (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款,按日承担违约部分合同金额的违约金。 (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

  • 违约责任 (一) 基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违约责任。

  • 巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  • 风险范围以外合同价格的调整方法 其他价格方式: / 。

  • 合同价格 指以中标价格为依据,在供方全面履行合同义务后,需方(或财政部门)应支付给供方的金额。

  • 违约终止合同 13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。 (1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务; (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务; (3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

  • 违规处理方式 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,如基金管理人无正当理由,基金托管人可拒绝支付。

  • 违约处理 9.1 当本合同

  • 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり ます。 ファンドの運用に伴う主なリスク 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 カントリーリスク 投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 為替手数料 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 書面による契約解除(クーリング•オフ) 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 [全ファンド共通事項] 販売会社の概要(※) 商号等 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 設立年月 1986年2月 主な事業 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 登録金融機関業務の内容及び方法の概要 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 連絡先 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 加入している 金融商品取引業協会 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 認定投資者保護団体の有無 無 契約の概要 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 契約の終了事由 ファンドが償還されたとき等 ※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。

  • 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值