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Common use of 通信契約 Clause in Contracts

通信契約. ∙ 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) ∙ 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 ∙ 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします ∙ 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 ∙ 5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。 ∙ 6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

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Samples: 募集型企画旅行契約

通信契約. 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります通信契約での「カード利用日」とは、お客様および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。 6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 日以内に、減額または、旅行開始後の解 除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

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Samples: 旅行契約

通信契約. ∙ 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約を締結することがあります(以下「通信契約」といいます。)。この場合、第 23項までに規定する旅行条件と以下の点で異なります。(なお、当該取扱いができない場合や、取扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) ∙ 2(1通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます∙ 3(2通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします ∙ 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します∙ 5(3通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は当該契約成立日、後者の場合は当該契約解除のお申し出のあった日となります∙ 6(4当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第17項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払い をいただいた場合はこの限りではありません。 (5) 通信契約を締結したお客様に払戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払戻します。この場合において、当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします日以内にお客様に対し払戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします (6) 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは旅行契約の締結に応じないことがあります。 (7) 当社らは、提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等の業務上の理由等で通信契約の締結に応じないことがあります。

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Samples: 旅行契約

通信契約. 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(受託旅行業者により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申し込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります通信契約での「カード利用日」とは、お客様および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第16項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします

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Samples: 募集型企画旅行契約

通信契約. ∙ 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) ∙ 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。ただし、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります∙ 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします ∙ 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。ただし、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して 7 日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します∙ 5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます(2) 申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号 (クレジットカード番号)」「カード有効期限」などを当社らにお申し出いただきます∙ 6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします(3) 通信契約は、第2 項(7)の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が (1) 当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させていただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用させていただきます (2) 当社は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅行手配を委託している手配代行者、当社募集型企画旅行販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていただきます。また、個人情報を提供する第三者が外国にある場合の当該提供先における個人情報の保護に関する情報については、当社ホームページ『個人情報の取り扱いについて:外国にある第三者における個人情報保護に関する情報について』 (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/info/privacy-guidelines.html)をご確認ください。このほか、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。

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Samples: 募集型企画旅行契約

通信契約. ∙ 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) ∙ 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります∙ 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします ∙ 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。ただし、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して7 日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します∙ 5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます(2) 申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号 (クレジットカード番号)」「カード有効期限」などを当社にお申し出いただきます(3) 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をEメール、ファクシミリ、留守番電話等で行なう場合は、その通知が会員に到達した時に成立するものとします。 (4) 与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第13 項(1)①に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。 ますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。 (5) 当社の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスによりマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へお申し出ください。なお、利用航空会社や搭乗区間等の変更により、予定されていた同サービスが受けられなかった場合でも、当社はその理由の如何に関らず第 19項(1)の責任を負いません。 (6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません (7) この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧いただけます。 (8) 安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で旅行保険に加入されるようお勧めします。

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Samples: 募集型企画旅行契約

通信契約. 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります当社は、提携会社のカード会員より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料などのお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、 「カード有効期限」などを当社にお知らせいただきます3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります通信契約での「カード利用日」とは、お客様、および当社が契約に基づく旅行代金などの支払い、または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は、契約成立日、後者の場合は、契約解除のお申し出のあった日になります5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 与信などの理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は、通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます項取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合は、この限りではありません6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約にしたがって払い戻しいたします。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載 した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします日以内に、お客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします

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Samples: 旅行契約

通信契約. ∙ 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅⾏代⾦のお⽀払いを受けること」を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信⼿段による旅⾏のお申込を受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または、業業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 [1]通信契約についても当社「旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部」に準拠いたします。 [2]通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅⾏の名称」、「出発⽇」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効⽉⽇」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。 [3]通信契約による旅⾏契約は、当社らが申込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成⽴します。 [4]与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお⽀払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 13 項 1 の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期⽇までに現⾦による旅⾏代⾦の⽀払いをいただいた場合はこの限りではありません。 [5]当社らは通信契約を締結した後に旅⾏代⾦の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき⾦額が⽣じた時は提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該⾦額を払い戻しいたします。この場合、当社らは旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に、減額または、旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を⾏った⽇をカード利⽤⽇といたします。 [6]通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅⾏代⾦等が提携会社のカード会員規約に従って決済できない時は、旅⾏契約を拒否させていただく場合があります。 [7] 通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります) ∙ 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 ∙ 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします ∙ 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 ∙ 5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。 ∙ 6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

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Samples: 募集型企画旅⾏契約