Common use of 遅延利息 Clause in Contracts

遅延利息. 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。

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Samples: 融資団との協議, 融資団との協議, 融資団との協議

遅延利息. 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない第80条 市又は事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて、支払遅延防止法の率により計算した金額を日割り計算した額の遅延利息を、それぞれが相手方に請求することができる

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Samples: 供用開始日 新校舎等 令和8年8月下旬校庭等 令和9年4月1日, 供用開始日 新校舎等 令和7年8月下旬校庭等 令和8年4月1日, 供用開始日 新校舎等 令和7年8月下旬校庭等 令和8年4月1日

遅延利息. 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない第92条 市又は事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて、支払遅延防止法の率により計算した金額を日割り計算した額の遅延利息を、それぞれが相手方に請求することができる

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Samples: 二期工事部分 (引渡しを含む), 二期工事部分 (引渡しを含む), 二期工事部分 (引渡しを含む)

遅延利息. 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 第98条 市または事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 年大蔵省告示 第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない

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Samples: 建設業務, 建設業務, 建設業務

遅延利息. 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない第79条 本県又は事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて、支払遅延防止法の率により計算した金額を日割り計算した額の遅延利息を、それぞれが相手方に請求することができる

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Samples: 供用開始日 新校舎、新体育館等 令和6年4月

遅延利息. 第85条 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 年大蔵省告 示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。

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Samples: 融資団との協議