開発項目. 移転しようとする知的財産権 (知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
開発項目. 専用実施権等(注1)を設定した知的財産権 (専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可) 知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4) 専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)
開発項目. 出願等に係る産業財産権の種類
開発項目. 実施した産業財産権 産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) 産業財産権の名称等(注3)
開発項目. 放棄しようとする知的財産権 (知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。
開発項目. 出願等に係る知的財産権の種類
開発項目. 移転した成果知的財産権 (成果知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
開発項目. 利用したコンテンツ 知的財産権の種類(注1) 及 び 番 号 (注2) 知的財産権の名称等 (注3)
開発項目. 実施した産業財産権 産業財産権の種類(注1) 及び番号(注2) 産業財産権の名称等(注3) 記載要領 (注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。) (注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
開発項目. 3. 専用実施権等(注1)を設定した知的財産権 (専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可) 知的財産権の種類(注2)、番号 (注3)及び名称(注4) 専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)
4. 専用実施権等の設定を受けた者 (名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5. 当該専用実施権等の設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1) 契約書第53条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2) 以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。) イ 子会社又は親会社への専用実施権等の設定であるため ロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施権等の設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施権等の設定であるため 記載要領 (注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。 ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。