遅延利息及び違約金が1 , 0 0 0 円未満であるときは、 延滞金を付さないものとし、延滞金が1 0 0 円未満又は1 0 0 円未満の端数があるときはその端数は徴収しないものとする 样本条款

遅延利息及び違約金が1 , 0 0 0 円未満であるときは、 延滞金を付さないものとし、延滞金が1 0 0 円未満又は1 0 0 円未満の端数があるときはその端数は徴収しないものとする. 15 甲は、業務が完了するまでの間は、 自己の都合により契約を解除することができる。この場合において、 契約を解除してことにより乙に損害を及ぼしたときは、 乙はその損害賠償を請求することができる。

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