運営期間. 運営管理業務、維持管理業務および改築・増築等に関する業務を実施する期間をいい、運営開始日から令和 14 年 3 月 31 日(第 57 条第 2 項により運営期間が延長された場合は当該延長後の期間の終了日)までの期間をいう。
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運営期間. 運営管理業務、維持管理業務および改築・増築等に関する業務を実施する期間をいい、運営開始日から令和 保守管理業務、運営管理業務、修繕業務および改築・増築等に関する業務を実施する期間をいい、運営開始日から令和 14 年 3 月 31 日(第 57 条第 2 項により運営期間が延長された場合は当該延長後の期間の終了日)までの期間をいう。
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Samples: 融資団との協議