金融商品取引法第 165 条の 2 による規制52の概要 样本条款

金融商品取引法第 165 条の 2 による規制52の概要. (1) 売買報告制度 特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員は、以下の手続に従い、その売買等の報告をする義務を負う(金商法第 165 条の 2 第 1 項)。但し、一定の方式による持株会を通じた買付けや安定操作取引による特定有価証券の売買等、一定の場合が除かれている(金商法第 165 条の 2 第 1 項但書き、有価証券の取引等の規制に関する 内閣府令(以下「取引規制府令」という。)第 40 条第 4 項)。

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