効 果 样本条款

効 果. 1.完全子会社のすべての株式の取得(会法769①、会法771①) 株式交換により、完全親会社となる会社が、完全子会社となる会社の株主の有する株式のすべてを取得する。
効 果. 株式移転により、新設される完全親会社となる会社が、完全子会社となる会社の株主の有する株式のすべてを取得する(会法774①)。完全子会社となる会社の株主は、新設される完全親会社となる会社の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債を取得する(会法774②③)。 株式移転の効力は完全親会社の成立の日に生ずる(会法774①)。
効 果. (1) 事前届出手続 該当することとされた株式の取得を行う 30 日より以前に、当該株式の取得に関する計画を 公正取引委員会に届け出なければならない(独禁法第 10 条第 2 項)。 事前届出を行った会社は、届出受理の日から 30 日を経過するまでは、当該届出に係る株式 の取得をしてはならない(独禁法第 10 条第 8 項本文)。但し、公正取引委員会は、その必要が あると認める場合には、当該期間を短縮することができる(独禁法第 10 条第 8 項但書き。詳 細は公正取引委員会「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(平成 22 年 1 月 1 日改訂)9337、38 頁参照)94。

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