電気供給契約の終了. (1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の3営業日(当社の営業日とします。)前までにその終了期日を当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまの本人確認を行ったうえ、お客さまから通知された終了期日に電気供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本供給約款第39条に規定する場合又は次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。 イ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
電気供給契約の終了. (1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日 に供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本約款 35.電気供給契約終了後の債権債務関係に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
電気供給契約の終了. (1) お客様が電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知して頂きます。当社は、原則として、お客様の本人確認を行った上、お客様から通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約の際は、新たな小売電気事業者へお申込下さい。
(3) 電気供給契約は、本供給約款第 38 条に規定する場合又は次の場合を除き、お客様が当社に通知された終了期日に終了致します。 イ 当社がお客様の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気供給契約が終了するものと致します。 ロ 当社の責に帰す事のできない事由(非常変災等の場合を除きます)により電気の供給を終了させるための処置をとる事ができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものと致します。