この契約の終了事由 样本条款

この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ 契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定めた事由に該当したとき、又はやむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ・ お客様から解約のお申出があった場合 ・ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ・ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ・ やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合 商号等 株式会社One Tap BUY 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2883 号 本店所在地 〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー加入協会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 21 億 4,900 万円 主な事業 金融商品取引業 設立年月 平成 25 年 10 月 連絡先 本店:00-0000-0000 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:00-0000-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~18 時 00 分 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
この契約の終了事由. 当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約のお申し出があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券総合取引約款の変更に同意されない場合 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 〒930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成28年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 ※上記は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面であり、当該法令に規定された事項のみが記載されています。約款に記載されている『預り証券の保管振替機構を通じた他社への預け替えに関する 手数料』等は、法令の記載事項に該当しないため記載されておりませんので、ご留意ください。当該手数料等の詳細につきましては、お取引のある本支店等にご確認をお願いいたします。
この契約の終了事由. 当社のネットストック取引規程に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。 ・ お客様が当社所定の手続により、利用中止の申出をされた場合 ・ お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合 ・ お客様がネットストック取引規程の改定にご同意をいただけない場合 商 号 等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区麹町 1-4 半蔵門ファーストビル 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (※) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月 連 絡 先 顧客サポート 0000-000-000(00-0000-0000) ※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。
この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約のお申出があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合 別 紙 お取引に係る主な手数料‌ 100万円超 300万円以下 0.88% + 3,300円 300万円超 500万円以下 0.77% + 6,600円 500万円超 1,000万円以下 0.66% + 12,100円 1,000万円超 3,000万円以下 0.55% + 23,100円 3,000万円超 5,000万円以下 0.22% + 122,100円 5,000万円超 0.11% + 177,100円
この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 ⬝ (この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「標準委託手数料」に記載の売買手数料をいただきます。 ・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。 ・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。 ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。 ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される (できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。 ・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 ⬝ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 ⬝ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ⬝ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ⬝ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ⬝ 上場有価証券等の売出し
この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から当社の定める方法により解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 商 号 等 Siiibo 証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3230号 本店所在地 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-14-4 八丁堀サード 7 階加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 4 億 3475 万円(資本準備金含む)(2021 年 6 月末現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 2019 年 1 月 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
この契約の終了事由. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合 商 号 等 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 67 号本店所在地 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1 加 入 協 会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億 6700 万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 大正 7 年 10 月 連 絡 先 下記のお取引店へ直接ご連絡ください。 本 店 営 業 部 00-0000-0000 大 阪 支 店 00-0000-0000 平 塚 支 店 0000-00-0000 加 古 川 支 店 079-423-1500 八 日 市 場 支 店 0000-00-0000 赤 穂 支 店 0000-00-0000 武 蔵 小 杉 支 店 044-733-8000 長 浜 支 店 0000-00-0000 成 田 支 店 0000-00-0000 松 阪 支 店 0000-00-0000 新 座 志 木 支 店 048-473-6441 カスタマーサポートセンター 磐 田 支 店 0000-00-0000 0000-000-000
この契約の終了事由. 当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
この契約の終了事由. 当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客様から解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会 指定紛 争解 決機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。