電気設備 样本条款

電気設備. 1ブースにつき単相100V/300W容量までの電気供給一次側幹線工事は、主催者側において行います。供給幹線はブース内まで配線し、開閉器を設けます。それ以上の幹線工事および二次側電気工事と電気使用料は、出展者の負担となります。
電気設備. 式 1 3,530,147 道路照明設備工 【美浜地区】 式 1 3,489,087 道路照明設置工 式 1 3,125,000
電気設備. (1) 特記仕様書
電気設備. 断路器 がいし汚損、損傷の有無の点検 ○ 端子及び刃の接触部変色の有無の点検 ○ 油なし遮断器 プッシング汚損、破損、亀裂の有無点検 ○ 異音、異臭の点検 ○ ○ 操作装置の機能点検 ○ 直流電源装置 各計器指示値確認 ○ 表示灯の点検確認 ○ 外観の汚損、損傷の有無の点検 ○ 乾式変圧器 異音、異臭、振動、温度の点検 ○ ○ 外箱の汚損、錆、油漏れ有無の点検 ○ 外観の汚損、損傷、端子部過熱の有無の点検 ○ ○ ブリーザー油量、乾燥剤の点検 ○ 各ラジエーターの温度差の有無の点検 ○ 冷却ファンの点検 ○ 電力用コンデンサ 外箱の汚損、損傷、腐食、油漏れ有無の点検 ○ 異音、異臭、振動の点検 ○ がいしの汚損、損傷の有無の点検 ○
電気設備. 4.機械設備(給排水衛生)
電気設備. 受変電設備、配線、開閉器盤、動力盤、分電盤、照明設備(※4)、換気設備 ・保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する部分 ・照明設備および換気設備にあっ て、専有部分に設置された部分 ガス設備 ガス配管、中継遮断弁 ・左記のうち、保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する部分
電気設備. 配電盤、電線管、電線等の電気設備等の設備機器の修繕 ・テレビ共聴設備及び電波障害対策設備の修繕 ・照明器具の取替え ・インターホンの修繕 ・温水器等器具の取り替え ・エアコンの修繕 給排水設備 ・配管等漏水修繕 ・給水管、排水管、汚水管、 雨樋の修繕 ・汚水枡、排水枡、排水側溝の修繕 ・キッチンユニット、洗面ユニット等の取り替え ガス設備 ・配管の修繕 ・給湯器等の修繕 消防設備 ・家庭用火災報知設備及びその配管、配線の修繕(入居者が設置したものは除く。) ・消防設備機器及びその配管、 配線の修繕 ・消火器の取替え及び薬剤の詰め替え(入居者が設置したものは除く。) 住戸部分 ・床、壁、階段、天井骨組み材、下地材の取替え ・建具及び部品の修繕 ・ユニットバスの取り替え及び漏水の修繕 ・レンジフード、ダクト用換気扇 ・便器及びロータンクの修繕 ・クロス・フローリングの張り替え ・外構の修繕 ・門扉及びフェンス等の塗装及び破損修繕 ・外部物置等付属建屋の修繕 ・駐車場の修繕 天変地異 ・地震又は風水害等による建物の破損修繕 その他 ・経年変化及び通常使用による損耗等の修繕 (国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」参照) ・上記のほか、 住宅の良好な維持管理に必要な修繕、第3者の責に帰するべき修繕及び負担責任区分が不明確な修繕 ※修繕は、機器・機具・部材の取替えを含む。 別表第 2(第7条関係) 区 分 内 容 「入居者の責めに帰すべき修繕・退去時の経常修繕」 内 装 ・造作材・木部枠等の破損取り替え ・床・壁・天井の汚損塗装 ・クロス等の汚損又は破損による張り替え ・穴あき等の修理 建 具 ・玄関ドアの傷補修及び附属郵便入れの修理 ・アルミサッシ、ドア、木製建具修理 ・ガラスの破損修理 ・建具の部品修理及びクレセント調整、網戸の張替 金 物 等 ・錠前、鍵、レール、戸車、引手、蝶番、戸当たり、ドアチェーン ・カーテンレール、洋服掛け、物干し金物の破損修理 ・退去時の玄関錠の取り替え 電気設備 ・各戸メーターより内部の小修繕 (点滅器、コンセント、テレビ接続端子等の修理取り替え) ・既設エアコンの修理 ・住戸内の電緩球の取り替え 給排水設備 ・各戸メーターより内部の小修繕 (蛇口の修理、排水管及び汚水管の各住戸専用部分の詰まり除去等) ガス設備 ・ガスカランの修理 ・給湯器の附属物の修理 ・ガス感知器の修理 消防設備 ・家庭自動火災報知機 附属家具等 ・下足箱、飾り棚、戸棚、吊り戸棚、天袋、物入、クローゼットの破損修理 ・押入の破損修理 ・流し台(附属のごみ受け等を含む)、調理台及びガス台の修理 ・レンジフード及びダクト用換気扇の修理 ・ユニットバス及び浴槽の附属物(浴槽の排水栓、ふた等)の修理 ・便所内設備の附属物(便座、紙巻器、タンク用内部金具、パッキン類等)の修理 ・洗面化粧台の破損修理 ・入居者が取付けた設備の撤去 共用部分 ・敷地内の除草及び排水溝の清掃 ・屋根の雪下ろし、敷地及び通路等の除排雪 ・じんかい等の処理 その他 ・入居者取り付けの設備等の撤去及び修繕
電気設備. 保険対象住宅またはその敷地内に設置された受変電設備、配線、開閉器盤、動力盤、分電盤、照明設備または受変電設備・盤の排熱ファンをいいます。ただし、配線以外の設備にあっては、電気事業者が所有または管理する部分および区分所有者の専有部分(賃貸共同住宅にあっては、各住戸の居住者が専用使用する部分)を除きます。
電気設備. I 照明 J スイッチ・コンセント
電気設備. Ⅰ.盤類 1 分電盤ブレーカ二次側の増し締めマーキングがされていない。