類 型. 3. 委託者指図型投資信託
類 型. 投資信託の類型には様々なものがある。ここでは、単位型投資信託と追加型投資信託、公募投資信託と私募投資信託(16)についてみる。 まず、単位型投資信託と追加型投資信託の区別である。通常、信託期間を設けることにより、ファンドを設定すると、原則、償還まで新規資金の追加を行わない投資信託を単位型投資信託という(17)。一度設定されたファンドに、その後、新たに追加設定が行われ、当初の信託財産と追加設定分も一緒に運用される投資信託を追加型投資信託という(18)。 次に、公募投資信託と私募投資信託の区別である(19)。公募の場合(①)、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘であること(投資法 2 条 8 項)、50名以上の者を相手方とすること(投信法施行令 7 条)、が必要である。 適格機関投資家私募等の場合(②)、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、「適格機関投資家」のみを相手として行う場合で政令で定める場合、「特定投資家」のみを相手として行う場合で政令で定める場合、に該当するものをいうとされる(投信法 2 条 9 項)。