风险揭示 本理财产品为非保本浮动收益型中低风险产品,理财产品管理人将本着“恪守信用、勤勉尽责”的原则管理和运用理财产品财产,但并不对本产品提供保证本金和收益的承诺,投资者的本金和收益可能会因市场变动而蒙受一定程度的损失,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。
风险揭示书 尊敬的客户: 由于理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,因此,根据中国银行业监督管理委员会相关监管规定的要求,在您选择购买本理财计划前,请仔细阅读以下重要内容: 本理财产品是非保本浮动收益型理财产品,本理财产品不保证本金和收益,发生重大不利情况下有可能造成本 金部分或全部损失及收益全部损失,您应当充分认识投资风险,谨慎投资:
风险承担 1. 货物毁损、灭失的风险,在货物经甲方验收合格以前由乙方承担,在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。 2. 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的,货物毁损、灭失的风险由乙方承担。 3. 货物毁损、灭失的风险由甲方承担的,不影响因乙方履行合同义务不符合约定的,甲方要求其承担违约责任的权利。 4. 由乙方承担货物毁损、灭失风险的,如货物毁损或灭失的,乙方应于 天内重新提供符合合同规定的货物,否则,视为乙方逾期交货。 5. 由甲方承担货物毁损、灭失风险的,则甲方不能免除给付货款的义务。
风险揭示部分 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
风险识别 是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。
その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 (3) プロポーザルの目的外不使用 プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。 (4) プロポーザルの返却 不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。 (5) 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。 (6) プロポーザル作成に当たっての資料 プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達): 当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/index.html) 2) 業務実施契約に係る様式: 同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
风险管理部 通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制;
不保事項 被保險人從事下列活動,致成死亡、失能或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險金的責任:
风险因素 投资者在评价和投资本期债券时,除本募集说明书披露的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。