Contract
(総則)
建 設 工 事 下 請 契 約 約 款
(工事関係者に関する措置請求)
第11条 元請負人は、現場代理人、xx技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあ
第1条 元請負人及び下請負人は、この約款(注文書、請書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2. この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、催告、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
3. 元請負人は、下請負人に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令に基づき必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。
4. 労働災害補償保険の加入は元請人が行う。
(請負代金内訳書及び工程表)
第2条 下請負人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
2. 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(関連工事との調整)
第3条 元請負人は、注文書、請書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2. 下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(契約保証人)
第4条 金銭保証人は、当該金銭保証人を立てた元請負人又は下請負人の債務の不履行により生ずる損害金の支払を行う。
(権利義務の譲渡)
第5条 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
2. 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第7条 下請負人は、元請負人に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 現場代理人及びxx技術者の氏名二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者の氏名
四 工事現場において使用する1日当たり平均作業員数
五 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
六 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2. 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第8条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可番号
三 現場代理人及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名 六 工事の種類及び内容七 工期
八 受任者又は請負者が工事現場において使用する1日当たり平均作業員数
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2. 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(監督員)
第9条 元請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2. 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成した
これらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3. 元請負人は、監督員にこの約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4. 元請負人が第1項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(現場代理人及びxx技術者)
第10条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ か、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただ し、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負 人の承諾を要する。
2. 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3. xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4. 現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
るときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2. 下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3. 元請負人又は下請負人は、前2項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第12条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2. 下請負人は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
3. 監督員は、下請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4. 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
5. 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
6. 第2項から前項までの規定は、建設機械器具についても準用する。
(監督員の立会い及び工事記録の整備)
第13条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2. 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。
3. 監督員は下請負人から前2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4. 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第14条 元請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2. 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、これを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3. 監督員は、支給材料及び貸与品を、下請負人の立会いの上検査して引き渡す。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって元請負人又は監督員に通知する。
4. 元請負人は、下請負人から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5. 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下 請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還 が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6. 下請負人は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないもの(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る。)であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第4項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第15条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。
(条件変更等)
第16条 下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2. 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって下請負人に通知する。
3. 第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(著しく短い工期の禁止)
第17条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(工事の変更及び中止等)
第18条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
2. 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損 害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認め られるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額 を変更する。
3. 元請負人は、前2項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の請求による工期の延長)
第19条 下請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数
は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2. 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(履行遅滞の場合の工期の延長)
第20条 下請負人の責めに帰するべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することが できる。
(元請負人の請求による工期の短縮等)
第21条 元請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2. 前項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第22条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
2. 元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第23条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2. 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(一般的損害)
第24条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事のx xに関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担と する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下 この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常 避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2. 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(天災その他不可抗力による損害)
第26条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。
2. 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人とが協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3. 第1項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4. 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第27条 下請負人は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2. 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3. 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4. 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5. 下請負人は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
6. 元請負人が第3項の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、下請負人は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
7. 前項の場合において、下請負人が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び下請負人が管理のために特に要した費用は、元請負人の負担とする。
(部分使用)
第28条 元請負人は、前条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2. 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3. 元請負人は、第1項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(部分引渡し)
第29条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第27条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第33条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第30条 この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、注文書、請書の定めるところによる。
2. 元請負人は、注文書、請書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。
3. 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。
(前金払)
第31条 下請負人は、注文書、請書の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払を請求することができる。
(部分払)
第32条 下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工事等にある工場製品(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の9/10以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
2. 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来 形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3. 元請負人は、第1項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。
4. 前払金の支払いを受けている場合においては、第1項の請求額は次の式によって算出する。請求額=第1項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)/請負代金額)×
(9/10)
5. 第3項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(引渡し時の支払い)
第33条 下請負人は、第27条(検査及び引渡し)第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2. 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第34条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2. 第18条(工事の変更及び中止等)第3項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第35条 元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は履行の追完を請求することができない。
2. 前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3. 第1項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求 することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(元請負人の任意解除権)
第36条 元請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第38条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2. 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(元請負人の催告による解除権)
第37条 元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 下請負人が正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
二 下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
三 正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がこの契約に違反したとき。
(元請負人の催告によらない解除権)
第38条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 下請負人が第5条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
二 下請負人がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却
した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 四 下請負人がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を
拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 第40条(下請負人の催告による解除権)又は第41条(下請負人の催告によらない解除権)の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 下請人又は下請人の再下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者
(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総じて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③反社会的勢力を利用していると認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥自らまたは第三者を利用して、元請人または元請人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(下請負人の催告による解除権)
第40条 下請負人は、元請負人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(下請負人の催告によらない解除権)
第41条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第18条(工事の変更及び中止等)第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が6/10以上減少したとき。
二 第18条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の1/2の期間(工期の1/2の期間が6カ月を超えるときは6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
(下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第40条(下請負人の催告による解除権)又は前条(下請負人の催告によらない解除権)各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第43条 工事の完成前にこの契約が解除されたときは、元請負人は、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
2. 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
3. 前項の場合において、第31条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第32条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4. 前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定利率の割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。ただし、当該契約の解除が第36条第1項、第40条及び第41条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は、適用しない。
5. 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
第44条 この契約が工事の完成前に解除された場合においては、元請負人及び下請負人は第36条第2項及び前条によるほか、相手方を原状に回復する。
(元請負人の損害賠償請求等)
第45条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 下請負人が工期内に工事を完成することができないとき(第20条の規定により工期を変更したときを含む。)。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第37条又は第38条の規定により、この契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2. 前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第1号の場合においては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額とする。
(下請負人の損害賠償請求等)
第46条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第40条及び第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2. 第31条(前金払)、第32条(部分払)第3項又は第33条(引渡し時の支払い)第2項
(第29条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年10パーセントの割合(下請人が特定建設業者または資本金が建設業法第 24条の5第1項の金額以上の法人でない場合は、建設業法第24条の5第4項に定める割合)で計算した額の遅延利息の支払を元請人に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第47条 元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第27条(検査及び引渡し)第3項(第29条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2. 前項の規定に関わらず、設備の機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、元請負人が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、下請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3. 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、下請負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4. 元請負人が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5. 元請負人は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6. 前各項の規定は、契約不適合が下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは
適用せず、契約不適合に関する下請負人の責任については、民法の定めるところによる。
7. 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8. この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
9. 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、元請負人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、下請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第48条 この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2. 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(安全配慮義務)
第49条 下請人は下請人の従業員及び下請人の再下請業者に対する安全衛生管理に特に留意し、当該関係法令を遵守すると共に、元請人に協力して労働災害の撲滅を図るべく努めなければならない。また、第三者への災害防止に関しては特段の配慮を払わなければならない
2. 安全協力費については、別途元請人と下請人との協議・合意に基づき下請人が元請人へ支払うものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第50条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、催告、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用 する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該 方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。
運 送 特 約
(適用範囲)
第1条 本運送特約(以下「本特約」という)において運送とは、注文書・注文請書に特段の定めのある場合を除き、積込みの着手から所定の場所への荷xxx完了までをいう。
2. 前項の運送は、下請人自身が行うもの及び下請人が運送会社に注文して行うもの並びにこれらに準ずるものを含む。
3. 下請人が運送会社に注文して運送を行う場合またはこれに準ずる場合には、下請人は当 該運送にあたる運送会社に対して本特約記載の事項を遵守させ、これに違反した場合には、下請人は当該運送会社と連帯して元請人に対し一切の責を負う。
(法令等の遵守)
第2条 下請人は運送にあたり、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、自動車損害賠償保障法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法その他の関係法令及び行政指導を遵守する義務を要する。
2. 下請人又は下請人より委託を受けた運送会社は運送に必要な免許、資格等を有していなければならず、元請人からその証明を求められたときは直ちに応じる。
3. 下請人は前項に違反した場合、これに関する一切の責を負い、生じた損害は下請人の負担とする。
(運送の範囲の例外)
第3条 元請人は第1条第1項に定める下請人の運送の一部である貨物の積下し等を行うことができる。
2. 元請人が前項により運送を行う場合、元請人はあらかじめ下請人にその旨を通知する。
3. 下請人は元請人が行う運送について、元請人から要請がある場合に限り協力する。
4. 下請人が前項の要請により協力した場合において生じた損害は、原則として元請人が負担する。ただし下請人の責に帰すべき事由があるときはこの限りでない。
(運送の責任)
第4条 下請人は円滑・迅速・安全に運送を行う。
2. 下請人は第3条4項本文により元請人が責を負う場合を除き、運送に関し元請人に対して一切の責を負い、一般公衆に対して事故・災害の発生を防止するため万全の対策を講じる。
(下請人の事故・災害防止責任者)
第5条 下請人は、道路交通法に定める安全運転管理者またはこれに準ずる者(以下「事故・災害防止責任者」という)1名を選任し、元請人に届け出る。
2. 事故・災害防止責任者は、運送に使用する車両及び機器の整備及び始業点検の実施並びに運送にあたる下請人の使用人の安全衛生教育を図り、整備不良、不注意等による事故・災害の未然防止に努める。
3. 事故・災害防止責任者は、元請人から要請があったときは事故・災害防止に関する具体的対策及び措置等について元請人に報告する。
(適格者の配置)
第6条 下請人はその使用人が次のいずれかに該当する場合には、運送に従事させてはならない。一 故意または重大な過失により、重大な事故または災害を起こした者
二 保護具の着用を怠り、元請人または下請人の安全上の指示に従わない者三 高血圧症その他の傷病により作業従事が不適当と認められる者
四 その他安全の保持のために不適当と認められる者
(運送上の注意義務)
第7条 下請人は運送にあたり次の事項を遵守する。
一 下請人は元請人から交付された安全(作業)指示書、その他の書類に記載された事項及びこれに基づく元請人の指示に従う
二 下請人はクレーンの運転、玉掛等免許、資格等を要する作業については、当該免許、資格等を有する者を配置のうえ作業にあたる
三 下請人は元請人の他の作業に支障を与えないよう十分注意する
四 下請人は過積載をしてはならず、土砂等の運搬のときは運行前に積載重量及び積載内容を元請人に報告し、その他のもののときは元請人の要求により運行前に元請人に報告する
五 下請人は不測の事態が発生した場合は直ちに元請人に報告し、元請人下請人協議のうえその善後処置を執る
(元請人に及ぼした損害)
第8条 下請人は運送にあたり元請人の建物構築物または機器等に損害を与えたときは、これを原状に復し、もしくはその代品を納めまたは元請人の指定する代価を賠償する。
(第三者損害等)
第9条 下請人は運送にあたり第三者または元請人もしくは元請人の使用人に対し損害を与えたときは、その一切の責を負う。ただしその損害のうち元請人の責に帰すべき理由により生じたもの及び運送に伴い不可避の事象により生じたものについてはこの限りでない。
2. 下請人は前項の損害に関し紛争等が生じた場合には直ちにその状況を元請人に報告し、自己の費用と責任においてその解決処理にあたり、元請人は必要に応じて解決に協力する。
(機器等の貸与)
第10条 元請人は下請人の運送にあたり下請人から要請があり、かつ必要と認めた場合には、元請人の有するクレーン等運搬機械その他の機器等(以下「機器等」という)を有償または無償にて下請人に貸与することができる。
2. 下請人は元請人への所定の借用証の提出と引換えに機器等の貸与を受ける。
3. 下請人は前2項により元請人から貸与を受けた機器等(以下「貸与機器等」という)を使用する場合は、事前に点検を行い異常のないことを確認したうえで、善良なる管理者の注意をもって使用し、用済み後整備して速やかに元請人の指定する場所に返却する。
4. 下請人は貸与機器等に滅失、き損または故障等が発生し損害が生じたときは、その一切の責を負い、修繕または代品の納入及び損害の賠償については元請人の指示に従う。ただしその損害について元請人の責に帰すべき事由があるときはこの限りでない。
(任意保険のxx)
第11条 下請人はその使用自動車に元請人と協議して相当の任意保険(対人・対物上乗せ)をxxする。
(書類の提出及び報告)
第12条 元請人は本特約各条項に関する事項または元請人が必要とする事項について、関係書類の提出または報告を下請人に求めることができる。
(補則)
第13条 本特約に定めのない事項または疑義のある事項については、必要に応じ元請人下請人協議して定めるものとる。
賃 貸 借 特 約
(適用範囲)
第1条 本賃貸借特約(以下「本特約」という)は、元請人を賃借人、下請人を賃貸人として行う資機材、仮設備、仮設材、重機その他の物(以下「本物件」という)の賃貸借取引(以下この取引にかかる元請人下請人間の個別契約を「賃貸借契約」という)について適用する。
2. 本特約と賃貸借契約の優劣については、賃貸借契約で特段の定めをする場合を除き、本特約が優先するものとする。
(賃貸借期間)
第2条 本物件の賃貸借期間は、注文書記載の工期の始期から終期の期間(以下「賃貸借期間」という)とする。ただし本物件の引渡しもしくは返還が、始期もしくは終期と相違した場合には、引渡し日を賃貸借開始日もしくは返還日を賃貸借終了日として賃貸借期間を計算する。
2. 下請人は元請人から賃貸借期間の延長、または短縮の申し出があった場合には、申し出のとおり期間を変更する。ただしこの場合の賃料は、元請人下請人が協議して決定する。
(納品検査・引渡し)
第3条 本物件の下請人から元請人への引渡しに際し、元請人は元請人の指定期日、指定場所で元請人下請人立会いの上、納品検査を実施するものとする。
2. 元請人が前項の納品検査時に本物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵などを発見した場合には、速やかに下請人に報告する。下請人は元請人の報告を受けたときは、直ちに代替の物件を引渡しまたは修繕を行わなければならない。
3. 本物件の下請人から元請人への引渡しは、第1項の検査合格後、検査合格書または受領書もしくは納品書の捺印交付がなされ、元請人が本物件の占有の移転を受けることにより引渡しが完了したものとする。
(元請人の保守・管理義務)
第4条 元請人は本物件について元請人が下請人から引渡しを受けた時点から、下請人への返還時点まで、善良なる管理者としての注意義務をもって保守・管理する。
2. 元請人の責に帰すべき理由によって本物件が滅失・き損したとき、または盗難により喪失したときは、元請人は原則として本物件の時価(損害発生時点の残存価額)を基準とする金額を下請人に賠償する。ただしこの場合の滅失・き損とは修理不能に至ったものをいう。
3. 下請人は動産総合保険、自動車保険その他の保険のxxが可能な物件には、下請人の負担において保険をxxするものとし、前項の損害賠償にあたっては、これによる保険金相当額を控除する。
なお下請人がxxすべき保険をxxしなかった場合、前項の賠償額より当該保険金相当額を 控除することができる。ただし下請人が保険をxxしないことを元請人に書面により通知し、元請人がそれを承諾した場合はこの限りでない。
4. 月例自主検査、その他法令等により検査を必要とする物件については、元請人の負担においてこれを行う。ただし揚重機検査、特定自主検査など本物件の所有者、または賃貸人が行うべき検査については下請人の負担でこれを行う。
(転貸の禁止)
第5条 元請人は下請人の承諾がなければ、第三者に本物件を転貸してはならない。ただし元請人の工事に関連する委託業者、下請業者、別途発注に係る業者等に転貸することについてはこの限りでない。
2. 元請人が前項の規定に違反し、第三者に本物件を使用させ、下請人に著しい損害を与えたときは、下請人は賃貸借契約を解除することができる。
(指導請求とその費用)
第6条 本物件について、元請人が運転方法等使用法の指導を求めた場合には、下請人はこれに応じなければならない。ただし指導期間、費用負担の有無、費用金額は元請人下請人が協議して決定する。
2. 下請人は元請人に対し賃貸借契約締結後直ちに、仕様書、取扱説明書、構造図、その他本物件に関する詳細な情報を提供し、かつ元請人が適宜必要と認めて請求した事項については、下請人は速やかに適切な措置を執らなければならない。
(物件の返還)
第7条 本物件の元請人から下請人への返還は、賃貸借期間が終了し、または賃貸借契約が解除された場合に、原則として本物件をあらかじめ定められた方法、場所において、元請人から下請人に本物件が引き渡されることによって返還が完了したものとする。ただし返還の方法、場所があらかじめ定められていない場合は、元請人の指定、指示に従うものとする。
2. 元請人は前項の返還時において、本物件が元請人の使用方法、取扱いの不備などによりき損した場合に限り(期間相応の損耗は除く)元請人の負担で引渡し時の状態に修復し、またはその費用を下請人に支払うものとする。ただし下請人の責に帰すべき理由により生じたもの及び下請人が引渡し時の状態に修復する必要がないと認めたものについてはこの限りではない。
(負担の除去)
第8条 下請人は元請人に対し本物件について第三者の所有権、工業所有権、その他元請人の利用障害となる如何なる権利も付着していないことを確約する。ただし下請人が事前に見積書、または注文請書の特記事項に第三者の権利を明記し、元請人が事前に承諾する場合についてはこの限りでない。
2. 第三者から元請人に対し権利を主張して引渡しの請求、損害賠償の請求、差押え、その他
権利行使の申し出があるときは、下請人において一切引き受け解決し、元請人には何らの迷惑を及ぼさない。
(賃貸人の修繕義務)
第9条 下請人は賃貸人として本物件の使用及び収益に必要な修繕を行う義務を有し、その費用を負担する。
2. 本物件が前項に定める修繕が行われないために使用できない場合には、その割合に応じて、賃料の全額または一部の支払いは減額されるものとする。
3. 下請人が本物件の価値を現状において維持するために行う修繕等の行為(保存行為)のために、元請人が賃借した目的を達成できない場合には、元請人は賃貸借契約を解除することができる。元請人が解除しない場合は、使用できない割合に応じて賃料が減額される。
(費用償還請求権)
第10条 元請人が本物件について、下請人が負担すべき費用を負担したときは、下請人に対し直ちに同費用の償還を請求することができる。
(不可抗力)
第11条 天災その他不可抗力など元請人下請人いずれの責に帰することができない理由により、本物件の全部または一部が滅失またはき損した場合、元請人は下請人に直ちに通知する。この場合、下請人は元請人の要求があり次第、直ちにその責任と負担においてそれに代わる物件(以下「代替物件」という)を元請人に引き渡すか、または修繕を行うものとする。
2. 前項の全部または一部の滅失、き損により修繕または代替物件の引渡しが不能または可能であっても時間を要し、元請人の賃借目的を達成できないときは、元請人は賃貸借契約を解除することができる。
3. 前項に基づく契約解除に至らず、そのまま賃貸借契約を継続するときには、滅失、き損の割合に応じて、元請人が特段意思表示をすることなく賃料は減額される。
(物件の瑕疵担保責任)
第12条 元請人が賃貸借期間中、本物件に契約不適合を発見した場合は、直ちに下請人に通知するものとする。その場合、下請人は元請人の選択に従い、直ちに代替物件の引渡しまたは修繕を行わなければならない。
2. 修繕が不能または修繕が可能であっても時間を要し、元請人の賃借目的を達成できないときは、 元請人は賃貸借契約を解除することができる。
3. 本物件の契約不適合ないし安全上の瑕疵に起因して、元請人または第三者の財産(工事目的物を含む)を損壊し、またはき損した場合、あるいは元請人(その従業員を含む)または第三者の生命、身体に対し損害を与えた場合、下請人はその損害の賠償を行わなければならない。
(下請人が実施する作業に伴う責任)
第13条 本物件の搬入、荷卸し、組立、設置、試運転等の引渡し前の作業及び解体、撤去、荷締め、積込、搬出等の返還後の作業(以下「下請人が実施する作業」という)は、原則として下請人の責任と負担において行う。ただし引渡し前または返還後の上記作業のうち、元請人が下請人以外の業者に別途発注して行う作業についてはこの限りでない。
2. 下請人(下請人の下請業者等を含む)は賃貸借契約上の各作業過程につき、元請人の指揮監督する作業員ないし元請人の協力会社の作業員等を使用してはならない。
3. 下請人が実施する作業に関わる労働者に生じた事故の労災保険の適用区分については、下請人(下請人が取引した委託事業者・運搬事業者等を含む)が被害を被った労働者の使用者として、下請人の責任と負担において労働者を救済し、解決するものとする。
4. 下請人が実施する作業中、または元請人の賃貸借期間中の下請人による点検の各作業中
(第1項ただし書の作業を除く)に元請人または第三者に損害を及ぼしたときは、物的または人的損害を問わず、下請人がその損害を負担する。ただしその損害のうち元請人の責に帰すべき理由により生じたものについては、元請人がこれを負担する。
(オペレーター付き賃貸借)
第14条 元請人は下請人から本物件を運転員(オペレーター)付きで借り受け、当該オペレーターに本物件の運転業務を行わせることができる。ただしこの場合の費用は賃料に含むものとする。
2. 前項のオペレーターは当該業務に従事するに必要な資格、技能を有するものとし、業務の遂行に当たっては元請人の統括管理に服するものとする。
3. 前2項の業務は下請人の事業に属するものとし、当該業務に起因してオペレーター自身の生命、身体に対し損害が生じた場合、下請人が使用者として、下請人の負担と責任において労働者を救済し、解決するものとする。
4. 下請人は第1項のオペレーターが当該運転業務を遂行するにあたり、元請人または第三者に損害を及ぼした場合、本特約第13条第4項の定めを準用する。
(補則)
第15条 本特約に定めのない事項または疑義のある事項については、必要に応じ元請人下請人協議して定めるものとる。
物 品 売 買 特 約
(適用範囲)
第1条 本物品売買特約(以下「本特約」という)は、請負契約約款に基づいて、元請人を買主、下請人を売主として行う材料、資機材、仮設備、仮設材その他の物(以下「本物件」という)の売買取引(以下この取引にかかる元請人下請人間の個別契約を「売買契約」という)について適用する。
2. 本特約と売買契約の優劣については、売買契約で特段の定めをする場合を除き、本特約が優先するものとする。
(納品検査・引渡し)
第2条 本物件の下請人から元請人への引渡しに際し、元請人は元請人の指定期日、指定場所で元請人下請人立会いの上、納品検査を実施するものとする。
2. 元請人が前項の納品検査時に本物件の契約不適合を発見した場合には、速やかに下請人に報告する。下請人は元請人の報告を受けたときは、直ちに代替の物件を引渡しまたは修繕を行わなければならない。
3. 本物件の下請人から元請人への引渡しは、第1項の検査合格後、検査合格書または受領書もしくは納品書の捺印交付がなされ、元請人が本物件の占有の移転を受けることにより引渡しが完了したものとする。
(元請人に及ぼした損害)
第3条 現品の到着が指定納期に遅延、または注文品の不足、不良、荷造り不備による破損などのため、元請人の施工に関して生じた損害は下請人の負担とする。この場合元請人はこの契約を解除することができる。
(補則)
第4条 本特約に定めのない事項または疑義のある事項については、必要に応じ元請人下請人協議して定めるものとる。
令和2年9月1日改定