前金払 样本条款

前金払. 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払. 第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
前金払. 第17条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 第33条 乙は,保証事業会社と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
前金払. 第 31 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託し て、業務委託料の額の 10 分の 3 以内の前払金の支払をこの契約締結の日から 30 日以内に発注者に請求することができる。
前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
前金払. 第3 6 条 この契約において前金払の特約をした場合には、受注者は、保証事業会社と、 この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の1 0 分の4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払. 第 49 条 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務費(設計業務、既存住宅等の解体除却工事、建替住宅等の建設工事に限る。以下、本条、次条及び第 51 条において同じ。)について、公共工事の 前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社 (以下「保証事業会社」という。)と、事業期間の満了の日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。)を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託したときは、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第 5 号)に従い、その保証証書記 載の保証金額の範囲内において、当該会計年度の出来高予定額の 10 分の3を超えない額の前払金の支払を県に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、PFI 事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
前金払. 第9条 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。