前金払 样本条款

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払. 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の
前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下
前金払. 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。
前金払. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
前金払. 条 受注者は、保証事業会社と頭書の完了期日を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、頭書の前払金の額以内とする。
前金払. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 受託者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の