一般的損害) 样本条款

一般的損害). 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第18条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項又は第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第 27 条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負 担する。ただし,その損害(第57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第 33 条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 34 条の
一般的損害). 第14条 業務の実施に伴い生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
一般的損害). 第20 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (検査及び引渡し)