入院当日に入院誓約書他、別途必要な書類を A 館 8 階入退院受付に提出。
入院医療費保証サービス契約約款
取扱医療機関:
必ずお読みください
用語の定義
契約者 | 入院患者(保証委託者) |
保証会社 | ナップ賃貸保証株式会社(保証受託者) |
病院 | 契約者が入院する医療機関 |
原契約 | 契約者と病院が契約する入院に関する契約 |
第1条(入院医療費保証サービス)
この入院医療費保証サービス契約約款は、契約者及び病院間において締結された原契約に係る病院の支払債務について、保証会社が連帯保証及び立替払を行う入院医療費保証サービス契約(以下「本契約」といいます。)について定めるものです。
第2条(保証委託)
契約者は、原契約に基づいて病院に対して負担する債務につき、次条以下に定める範囲・期間・内容で、保証会社に対し連帯保証を委託し、保証会社はこれを受託します。
第3条(本契約の成立)
本契約は、契約者が、保証会社が定める方法で申込みした上で本契約申込書記載の保証料を保証会社の定める方法により支払い、保証会社がこれを受領することで成立します。
第4条(保証期間)
原契約記載の入院開始日より退院日まで、又は開始日から3か月後の月末のいずれか短い期間とします。
第5条(保証料)
本契約申込書記載の通りとします。
第6条(保証範囲及び保証限度額)
保証範囲及び保証限度額は下記の通りです。
保 証 範 囲 | 入院医療費 室料差額 食事療養費 文書料 貸出病衣 電気・通信料健康診断料 患者が認めた入院に付随するその他の費用 |
保証限度額 | 100万円 |
第7条(失効)
第 4 条記載の保証期間内において、次の各項のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該事由の発生と同時に本契約は失効します。
1.原契約の一部又は全部を解除又は解約したとき。
2.原契約の内容に重大な変更があったとき。
第8条(無効)
契約者が次の各号いずれかに該当する場合は、本契約は無効とします。
1.契約者が入院しなかったとき。
2.本契約申込以前に契約者に病院又は保証会社に対する債務不履行があるとき。
3.契約者又は契約者の配偶者若しくは二親等内の血族が暴力団員若しくはこれに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であるとき、又は反社会的勢力と交流を持っていると保証会社が判断したとき。
4.入院開始日において、契約者が破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算の申立て(これらに類する申立てを含みます。)、又は任意整理をなしているとき
(後にこれらを取下げ、又は中止した場合も含みます。)
5.本契約に関わる書類等で申告内容に虚偽等があり、保証会社が誤認して本契約を締結したことが判明したとき。
第9条(通知)
契約者は、本契約申込書および原契約の記載内容に変更が生じたときは、直ちに保証会社にその旨を通知するものとします。
第10条(保証債務の履行)
1.契約者が原契約に基づき負担する債務の履行の全部又は一部を滞納したため、保証会社が病院から保証債務の履行を求められたときは、所定の手続きを経て保証会社が立替払いするものとします。
2.保証会社は、第1項の立替払いをするにあたり、契約者に事前通知をする義務を負わないものとします。
3.契約者は立替払いに必要な費用及び手数料(「立替手数料」といいます。)として2,000円を保証会社に支払うものとします。
第11条(求償権の行使、求償金の支払い)
1.契約者は、保証会社が前条1項記載の保証債務を履行した場合、保証会社に対し、その保証債務履行額全額及びこれに付帯する下記費用を速やかに支払わなければならないものとします。
➀契約者が保証会社に対し金員を支払う場合、その支払いに要する振込手数料等の費用。
②保証会社が契約者に対して求償金請求に関する裁判上の請求を行い、又は裁判外で催告したときはそれらの費用。
③その他本契約に基づく費用及びこれらに対する公租公課。
④代位弁済額及び立替手数料その他の費用に対する、代位弁済日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合(365日の日割計算)による遅延損害金。
2.保証会社は本契約申込書に記載される契約者の宛先に、電話、訪問、文書の差置若しくは郵送、又は電子メール等で求償権行使の通知を行います。
なお、第12条記載の事前求償権を行使する場合もあります。
3.前項の通知等は、持参された場合に契約者に届けられたときに、封書の送達による場合には消印日に、電子メール等の場合には発信日に、それぞれ到達したものとします。
第12条(事前求償)
1.契約者が次の各号の一つ以上に該当するときは、保証会社は、保証債務の履行前であっても、契約者に対して事前に求償権を行使することができます。
➀原契約に係る入院医療費等の債務の支払いを一回でも遅滞したとき、又はその他の理由で原契約に違反したとき。
②保証会社の責に帰すべからざる事由によって、契約者の所在が不明になったとき。
③第三者より差押え、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
④破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立て、又はそれらに類する申立てが判明したとき。
⑤入院医療費保証サービス契約書の記載事項につき変更の通知を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由によって保証会社に損害をおよぼしたとき。
⑥契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
⑦前各号の他、求償権の行使を必要とする相当の事由が発生したとき。
2.前項により保証会社が契約者に対し求償権を行使する場合、契約者は、保証会社に対し、民法第461条(主債務者の免責請求 ) に基づく抗弁権を予め放棄します。
第13条(権利の譲渡等)
保証会社は、本契約の権利又は権限の全部又は一部について、第三者をして行使させ、又は第三者に譲渡するものとし、契約者は、権利若しくは権限の第三者による行使、又は第三者への譲渡について異議なく承諾するものします。
第14条(親権者)
1.契約者が未xx者である場合、本契約申込書の後見人欄に記載される親権者が法定代理人として(他に共同親権者がいるときは共同親権者の代表として)本契約を締結します。
2.前項により本契約が締結された場合、親権者は、本契約に基づいて未xx者たる契約者が保証会社に対して負担する一切の債務について連帯して保証します。
第15条(緊急連絡先)
1.契約者と連絡を取ることが不可能若しくは困難な場合、又は契約者の所在が不明であると保証会社が判断した場合、保証会社は本契約申込書に記載される緊急連絡先へ連絡し、契約者はこれを了承するものとします。
2.次条に定める後見人は、本条に定める緊急連絡先としての義務も負担するものとします。
第16条(後見人)
1.契約者の後見人(法令上の根拠に基づく法定後見人又は任意後見人をいいます。以下、後見人)は保証会社の裁量により、保証が変更又は解除されても異議を申し立てることはできないものとします。
2.後見人が契約者の債務を弁済したこと等により求償権を取得した場合には、後見人は保証会社に対する求償権を放棄するものとします。
3.後見人につき保証会社が適当と認めない事由が発生した場合、契約者は保証会社が適当と認める新たな後見人に変更する又は後見人を追加しなければならない。なお、代わりに立てられた後見人についても本契約に定められた各条項の適用を受けるものとします。
4.後見人は、病院及び保証会社の承諾を得ない限り、後見人の地位を消滅させることはできないものとします。
第17条(協議事項)
1.契約者は原契約について紛議が発生したときは、保証会社と協議して解決します。この場合、契約者は保証会社に対しこの紛議の内容を医療費等の支払日の前日までに連絡するものとします。
2.契約者が原契約について紛議が発生したことを理由として医療費等の支払いを行わなかった場合で、かつ保証会社に対する前項の連絡を怠り、そのために保証会社においてこの紛議の事実を知らずに保証債務を履行した場合、契約者はこの紛議の事実を理由に保証会社に対して負担する求償債務の履行を拒むことはできないものとします。
3.本契約に定めのない事情について、契約者及び保証会社は関係法規及び慣習等に従い誠意をもって協議のうえ処理するものとします。
4.各種法令等の変更に伴い本契約の条項を改正する場合、保証会社はホームページ等で開示することにより契約者への情報提供を行うものとします。
第18条(再委託)
保証会社は保証履行や求償権の行使又は本契約に定める業務の一部を、保証会社が任意に選定する第三者に再委託することができ、契約者はこれに同意します。
第19条(管轄裁判所)
本契約において、契約者と保証会社間の債務不履行に関する訴訟・その他紛争については、原契約書の管轄裁判所にかかわらず、保証会社の本店・支店・営業所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
入院医療費保証サービス『ナップメディカル』のご案内
医療機関によっては、連帯保証人がいないと入院をお断りされるケースがあります。そういった場合には連帯保証人が不要な医療機関を探すか、身 内や親族、ご友人の中から連帯保証人になってくれる方を見つけなければなりません。そこで、入院患者様が一定の保証料を支払うことで、当社が「連帯保証人(機関保証)」となり、患者様と医療機関との診療契約をよりスムーズに進めることが可能な入院医療費保証サービス〈ナップメディカル〉を提供いたします。当社が連帯保証人を引き受けることで、入院手続きが円滑に進み、入院患者の皆様は安心して治療を受けることができます。
ナップメディカルとは入院患者様向けの連帯保証人代行サービスになります
保証料
7,000
「入院誓約書」 の入院医療費保証サービス申込欄に
チェックをいれていただくだけでご契約いただけます。
申込書の記入
病院からお渡ししております入院誓約書内の入院医療費保証サービス申込欄の「はい」にレ点チェックにて申込み。
病院に提出
入院当日に入院誓約書他、別途必要な書類を A 館 8 階入退院受付に提出。
ご契約
内容に不備が無ければご契約となり、安心して入院・治療に専念することができます。
保証料のお支払
病院からの医療費の請求と合わせて保証料をお支払いしていただきます。
■ご注意事項
➀お支払いただいた保証料は、原則お戻しすることはございません。
②保証料は、入院費用には充当されません。
③万一、ご契約者様が病院に対してお支払いを延滞した場合、ご契約者様に代わり当社(ナップ賃貸保証株式会社)が入院費用を立替払いいたします。ただし、当社が立替払いした入院費用につきましては契約者様へご請求させていただきます。
④ナップ賃貸保証株式会社が立替払いをした場合、立替手数料として 2,000 円を立替医療費と合わせてご請求致します。
⑤遅延損害金は年 14.6%の割合です。
入院診療契約
当 社
※機関保証とは、保証委託契約書記載の債務のみに限定した連帯保証人です。
保証限度額 | 1,000,000 円 |
保 証 期 間 | 入院開始日から3か月後の末日までとし、入院回数の制限は設けないものとする |
保 証 範 囲 | ①入院医療費自己負担額 ②入院費等 ( 差額ベッド代、食事などの実費負担分 ) 等 |
入院費用立替時 | 立替手数料 2,000 円 ※立替が発生した場合は、1回の立替につき2,000 円かかります。 |
必ず お読みください
患者様控え
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保証会社について
●会社名称 :ナップ賃貸保証株式会社
●本社所在地:xxxxxxxxxxxx0x00x
●登録番号 :国土交通省(2)第57号
●登録年月日:2001年8月7日
●お問合せ先:0570-055-722
入院医療費保証サービスの概要
本サービスは当社が入院患者様の連帯保証人となり、入院患者様が病院から請求される入院医療費等を支払期日に 万一お支払できない場合、病院からの立替の依頼により入院患者様に代わって病院に立替払いをするサービスです。
保証期間について
保証期間は入院開始日より退院日まで、もしくは開始日から 3 か月後の月末のいずれか短い期間となります。例)入院開始日4月10日の場合、退院日もしくは 7 月31日までとなります。
保証料について
保 証 料 | 7,000円 |
払込方法 | 病院より請求書払い |
※入院開始日以降の本契約の解約及び取消はできません。(保証料の返金はいたしません。)
保証範囲及び保証限度額について
保 証 範 囲 | 入院医療費 室料差額 食事療養費 文書料 貸出病衣 電気・通信料健康診断料 患者が認めた入院に付随するその他の費用 |
保証限度額 | 100万円 |
立替払いについて
入院患者様が病院から請求された入院医療費等を支払期日に万一お支払できない場合、病院からの立替の依頼に基づき、当社は入院患者様に代わり病院に立替払いします。
なお、立替払い1回につき立替手数料として2,000円を立替医療費に合算してご請求いたします。
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求償権の行使について
当社が入院医療費等を入院患者様に代わって立替払いした場合、病院に代わり当社が入院患者様に立替払いした入院医療費等のご請求を行うことになります。(これを求償権の行使といいます。)求償の方法として、入院患者様へ電話、訪問、文書の差置若しくは郵送、又は電子メール等によりご連絡させていただく場合がございます。
また、あらかじめご指定いただきました緊急連絡先、後見人等へ連絡させていただく場合がございます。 求償権を行使するにあたり、訴訟及び法的な手続きが発生した場合の費用も入院患者様にご請求いたします。
なお、当社の定めた期日にお支払いいただけない場合、遅延損害金として年14.6% の金額を加算してお支払いいただくことになります。
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事前求償
入院患者様の債務が弁済期にあるとき、又は入院医療費保証サービス契約約款の第12条に該当する事由が生じたときは、保証会社は保証債務の履行前であっても入院患者様に対し事前に求償権を行使させていただきます。
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審査結果
保証会社の審査の結果、入院患者様の申込をお断りする場合があります。
なお、審査結果について、入院する医療機関に通知するものとし、その判定内容についてはいかなる場合も不開示とします。
入院患者及び後見人( 以下「申込者」といいます。) は、ナップ賃貸保証株 式会社( 以下、「保証会社」といいます。) による個人情報の取得、保有、利用、提供等に関して以下の通り同意するものとします。
第1条(取得および保有する個人情報)
⑴保証会社が取得し保有する個人情報は以下の通りとします。
➀入院申込書に記載された事項。(入院患者・緊急連絡先の氏名・年齢・性別・続柄・生年月日・住所・電話番号・携帯電話番号・勤務先名称・勤務先所在地・勤務先電話番号・収入・勤続年数・その他個人を特定する個人情報等)
②申込者が入院申込時又は入院医療費保証サービス申込(以下「本申込」といいます。)時に提出した書類より取得した個人情報。
③与信判断時に申込者より知り得た生活保護受給理由などのセンシティブ情報。
④本契約締結後の入院医療費支払履歴、支払状況、連絡先等に関する個人情報。
⑤本契約締結後に保証会社が磁気的媒体等に記録した個人の肖像、及び音声を含む情報。
⑥保証会社が適正かつ適法な方法で収集した公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦立替払い請求手続時に取得した申込者の各種情報。
(2) 保証会社は本申込を受託しない場合及び入院がキャンセルになった場合又は入院患者の退院後も上記の個人情報を保有します。
第2条(特定個人情報等の取扱い)
特定個人情報等は、マイナンバー法により利用目的が限定されており、保証会社は、その目的を超えて取得・利用しません。
保証会社は、マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。
第3条(センシティブ情報の取扱い)
保証会社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する情報( 本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者もしくは同法施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、および、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。) を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しません。
第4条(個人情報の利用)
(1) 保証会社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。申込者の同意なく利用目的の範囲を超えて利用することはありません。
➀保証会社の保証事業にかかる与信並びに与信後の管理(保証会社データベース登録を含みます。)及び支払履歴の情報収集のため。
②本契約に基づく事前求償権及び求償権行使のため。
③保証会社及び保証会社の提携事業者からのサービスの紹介、提供、品質向上、又は関連事項の告知。
④ご意見、ご要望、又はご相談への回答、関連事項の確認、その他の対応の実施。
第5条(個人情報の第三者等への提供)
(1) 保証会社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。
➀ご本人様から、あらかじめ同意をいただいた場合。
②法令に基づく場合。
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、同意を得ることが困難であるとき。
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、同意を得ることが困難な場合。
⑤国の機関もしくは地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
(2) 保証会社が契約期間中に新たに信用情報機関に加盟した場合には、保有するお客様の個人情報を当該信用情報機関に登録、利用するものとします。
(3) 保証会社の業務の全部又は一部を委託する場合、安全保障措置を講じたうえで、取得した個人情報の取扱を第4条記載の利用目的の達成に必要 な範囲内で当該業務委託会社に提供することがあります。
(4) 保証会社が合併その他の事由によって事業の承継を行う場合、安全保護措置を講じたうえで、取得した個人情報を第4条記載の利用目的の達成に必要な範囲内で当該事業承継先に提供することがあります。
(5) 保証会社が、本サービス履行のために契約する保険契約の締結に必要な個人情報を引受保険会社および取扱保険代理店に提供します。また同保険を適用するために必要な場合も同様に引受保険会社および取扱保険代理店に個人情報を提供します。
第6条(個人情報の保護対策)
保証会社は個人情報保護に関する従業者の教育を定期的に行い、個人情報の漏洩、毀損、滅失防止に努め、適切な管理、運営を行うものとします。
第7条(個人情報提供の任意性)
申込者の個人情報のご提供は任意です。ただし、申込者が個人情報をご提供いただけない場合は、保証会社は申込(お問い合わせ等への対応を含みます。)をお断りする場合があります。
第8条(個人情報の返却・削除)
提供された個人情報及び個人情報を含む書類等については、法令に定められた訂正・利用停止等の場合を除き、削除及び返却いたしません。
第9条(本条項の改定)
保証会社は法令等の定めがある場合を除き、必要に応じて本条項を随時変更することができるものとします。特に重要な変更については、保証会社のホームページ等においてお知らせします。
第10条(統計データの利用)
保証会社は提供を受けた個人情報を基に、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。保証会社は当該データにつき何ら制限なく利用することができるものとします。
(個人情報に関するお問合せ)
個人情報に関する内容の開示・訂正・利用の停止等のご請求につきましては保証会社所定の手続きを要するものとします。ご相談・ご質問に関しましては下記お問合せ窓口までご連絡ください。
お問合せ先
入 院 医 療 費 保 証 サ ー ビ ス
ナップメディカル
ナップ賃貸保証株式会社 メディカル事業部
0570-055-722
10:00~17:00 ※土日祝・年末年始・大型連休を除く