事前求償. 私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条第1項による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1) 弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
(2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7) その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
事前求償. 1. 乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、丙は保証債務の履行前であっても、乙に対し事前に求償権を行使することができるものとする。
事前求償. 乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、丙は、保証債務の履行前であっても、直ちに、乙に対して求償権を行使することができる。
(1) 本治療の対価が弁済期にあるとき
(2) 原契約又は本契約の各条項の一つにでも違反したとき
(3) 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(5) 丙の責に帰すことのできない事由により乙の所在が不明となったとき
(6) 前各号に定めるほか、乙に対する求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
事前求償. 甲が次の一つ以上に該当するときは、丙は保証債務の履行前であっても甲に対して事前に求償権を行使することができます。
事前求償. 1. 私が下記の各号の 1 つにでも該当した場合には、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1) 弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 手形交換所の取引停止処分があったとき
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7) その他保証会社が債務保全のために必要と認めたとき第 5 条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債務保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3. 私と銀行との間の両規約に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第 6 条 反社会的勢力の排除)
1. 私は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社はこの保証委託契約を解約することができるものとします。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5. 第 3 項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は通常到達すべきときに解約されたものとします。
第 7 条 弁請の充当順位)
1. 私の弁済した債務が、本件保証による求償金額の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
2. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
事前求償. ( 1 ) 保証委託者は、次の① から④ までに該当する場合は、引受保険会社から通知・催告等がなくても当然引受保険会社が保証している金額について、あらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済します。
事前求償. 1. 借主が次の各号の一つ以上に該当するときは、アイ・シンクレントは保証債務の履行前であっても借主に対して事前に求償権を行使することができます。
(1) 対象賃貸借契約に係る賃料等の債務の支払いを一回でも遅滞したとき、またはその他の理由で対象賃貸借契約に違反したとき。
(2) 対象賃貸借契約が解除・解約されたとき。
事前求償. 入院患者様の債務が弁済期にあるとき、又は入院医療費保証サービス契約約款の第12条に該当する事由が生じたときは、保証会社は保証債務の履行前であっても入院患者様に対し事前に求償権を行使させていただきます。
事前求償. 1. 委託者についての次の各号の事由が一つでも生じた場合には、委託者は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
(1) 委託者が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに約定返済金 額(含む損害金)を返済しなかったとき。
(2) 委託者が住所変更等の届出を怠るなど、委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社に委託者の所在が不明となったとき。
(3) 委託者が保全処分、強制執行を受けたとき。
(4) 競売、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(5) 委託者が公租、公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(6) 委託者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(8) 委託者が保証会社の発行するカード会員である場合、当該カード会員規約に基づき会員資格の取消をうけたとき。
(9) 相続が開始されたとき。
2. 次の場合には、委託者は保証会社からの請求により、保証会社が保証している金額全額について、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
(1) 委託者が保証委託契約および原債務の貸越契約の一つにでも違反したとき。
(2) 委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと保証会社が判断したとき。
3. 前 2 項の場合、委託者は保証会社に対する求償債務または原債務について担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。なお、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
事前求償. 1. 私が下記の各号の一つにでも該当した場合には、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。