事前求償 样本条款
事前求償. 私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条第1項による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1) 弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
(2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7) その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
事前求償. 1. 乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、丙は保証債務の履行前であっても、乙に対し事前に求償権を行使することができるものとする。
事前求償. 乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、丙は、保証債務の履行前であっても、直ちに、乙に対して求償権を行使することができる。
(1) 本治療の対価が弁済期にあるとき
(2) 原契約又は本契約の各条項の一つにでも違反したとき
(3) 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(5) 丙の責に帰すことのできない事由により乙の所在が不明となったとき
(6) 前各号に定めるほか、乙に対する求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
事前求償. 1. 私が下記の各号の一つにでも該当した場合には、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
事前求償. 甲が次の一つ以上に該当するときは、丙は保証債務の履行前であっても甲に対して事前に求償権を行使することができます。
事前求償. 1. 委託者についての次の各号の事由が一つでも生じた場合には、委託者は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
(1) 委託者が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに約定返済金 額(含む損害金)を返済しなかったとき。
(2) 委託者が住所変更等の届出を怠るなど、委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社に委託者の所在が不明となったとき。
(3) 委託者が保全処分、強制執行を受けたとき。
(4) 競売、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(5) 委託者が公租、公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(6) 委託者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(8) 委託者が保証会社の発行するカード会員である場合、当該カード会員規約に基づき会員資格の取消をうけたとき。
(9) 相続が開始されたとき。
2. 次の場合には、委託者は保証会社からの請求により、保証会社が保証している金額全額について、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
(1) 委託者が保証委託契約および原債務の貸越契約の一つにでも違反したとき。
(2) 委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと保証会社が判断したとき。
3. 前 2 項の場合、委託者は保証会社に対する求償債務または原債務について担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。なお、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
事前求償. ( 1 ) 保証委託者は、次の① から④ までに該当する場合は、引受保険会社から通知・催告等がなくても当然引受保険会社が保証している金額について、あらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済します。
事前求償. 1 賃借人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、保証会社は保証債務の履行前であっても賃借人に対して事前に求償権を行使できるものとしま す。
(1) 賃借人の賃貸人に対する債務(ただし、第4条第1項に定める債務に限ります)が弁済期にあるとき
(2) 原契約または本契約の各条項に一つでも違反したとき
(3) 仮処分、仮差押、強制執行または担保権の実行として競売の申立てを受けたとき
(4) 破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
(5) 保証会社の責に帰すことのできない事由により賃借人の所在が不明になったとき
(6) 前各号の他、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2 前項により保証会社が賃借人に対し求償権を行使する場合は、賃借人は民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁権を あらかじめ放棄するものとします。
事前求償. 1. 借主が次の各号の一つ以上に該当するときは、アイ・シンクレントは保証債務の履行前であっても借主に対して事前に求償権を行使することができます。
(1) 対象賃貸借契約に係る賃料等の債務の支払いを一回でも遅滞したとき、またはその他の理由で対象賃貸借契約に違反したとき。
(2) 対象賃貸借契約が解除・解約されたとき。
事前求償. 入院患者様の債務が弁済期にあるとき、又は入院医療費保証サービス契約約款の第12条に該当する事由が生じたときは、保証会社は保証債務の履行前であっても入院患者様に対し事前に求償権を行使させていただきます。