第2条 利用者とは協議会の正会員および正会員が責任者である施設の準会員等のうち本規定に定める ID、パスワード等の登録を完了したネットワーク参加者を主に、協議 会が管轄するシステムおよびネットワークなどを直接、間接的に利用するもののうち会長が認めたもののことをいう。
特定非営利活動法人 長崎地域医療連携ネットワークシステム
第1章 x x
(目的)
第1条 この規定は,特定非営利活動法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会(以下「協議会」という。)が設置する地域医療連携ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用について必要な事項を定めるものである。
(利用者)
第2条 利用者とは協議会の正会員および正会員が責任者である施設の準会員等のうち本規定に定める ID、パスワード等の登録を完了したネットワーク参加者を主に、協議会が管轄するシステムおよびネットワークなどを直接、間接的に利用するもののうち会長が認めたもののことをいう。
(利用者の責務)
第3条 利用者が,ネットワークを利用するに際しては,著作xx(昭和45年法律第48号)及び個人情報保護条例および法を遵守しなければならない。
2 利用者は,定款に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
3 利用者は,ネットワークを通じて入手した診療情報については,適正な利用に努めるとともに,診療および説明目的での利用,閲覧以外は複製・公開・提供してはならない。
4 ネットワーク上の情報の取扱いについては運営委員会が別に細則を定めるものとする
5 利用者は、情報セキュリティーに十分注意し、ID、パスワードを当該医療機関職員などを含め利用者本人以外の者に利用させてはならない。
6 利用者はネットワークに接続する端末には、セキュリティーを維持するために協議会が提供するウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義に更新しなければならない。
第2章 ネットワークの利用
(利用者資格等)
第4条 ネットワークを利用できる者は第 2 条に定める利用者資格をもつもののみとする。
2 ネットワーク利用を希望する者は,協議会が定める細則に基づき,所定の講習会を受講しなければならない。
3 会長は前項の規定による受講が終了し,適切と認めたときは,すみやかに ID、パスワードおよび受講修了証を発行しなければならないものとする。
4 前項の規定により受講修了証を交付したときは,ネットワーク内の各システムに当該利用者に係るID番号、パスワード等を登録するものとする。
5 ID番号、パスワード等の発行の事務手続きは、事務局にて受け付け、各病院情報システムへアクセスするためのID、パスワードの登録・発行は各中核医療機関のあらかじめ定められた窓口にて行うものとする。
6 ネットワークの利用者で,接続を行う端末やその接続環境に変更を生じたものは,直ちにその旨を運営委員会に届け出なければならない。
(ネットワークの利用形態)
第5条 ネットワークの利用者は,ハードウエアーVPN 機器およびそれに準ずるセキュリティ機能を備えたネットワーク端末を用いアクセスを行い、情報発信・受信(以下「イントラネット」という)を行うものとする。
2 サービスを利用するコンピューター端末には、ウイルス対策ソフトがインストールされていることを条件とし、常に最新のウイルス定義が更新されていることを条件とする。
3 ID、パスワードの利用は交付を受けた本人のみが利用するものとし、職員などの代理のものなどの本人以外には使用させてはならない。
(利用できる機能)
第6条 ネットワークで利用できる機能は,次のとおりとする。
(1)イントラネットでの利用機能
1 データベース
2 パソコン通信
3 電子メール
4 電子掲示板/電子会議
5 ライブラリ-
(2)VPN 内のWeb サーバを利用した情報通信
1 Web ページによる診療情報の発信及び受信
2 Web メールを利用した診療情報の発信及び受信
3 ニュース(電子掲示板・電子会議)を利用した情報の発信及び受信
4 Web ページによる情報の発信及び受信を行えるものは,管理者および機関IDを有するものとする。
(利用時間)
第7条 ネットワークの利用は,365日常時可能とする。ただし,定期的な保守の場合は利用者に対してネットワークを通じ、事前に通知をした上で運用を停止し、不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止するものとする。また、VPN内に複数設置されるサーバー個別の利用時間に関しては、その管理責任者において定めるものとする。
(機能等の変更等)
第8条 ネットワークの良好な運用を維持するために必要な際には,ネットワークに関する機能又は利用時間の変更又は停止を行う。
2 前項の規定により変更又は停止するときは,利用者に対し事前にその旨をネットワークを通じて連絡するものとする。ただし,緊急その他会長が特に理由があると認めるときは,この限りでない。
第3章 ID番号、パスワードなど
(利用者の識別番号の種類)
第9条 利用者の識別番号(以下「ID番号」という。)は,次の6種類とする。
1 開設者会員ID 医療・福祉・介護・薬局などの機関開設者または代表者に係わる識別番号
2 正会員ID 医療・福祉・介護・薬局などの機関の勤務者のうち、正会員に係わる識別番号
3 準会員ID 医療・福祉・介護・薬局などの機関の勤務者のうち、準会員に係わる識別番号
4 ポータル会員ID 医療・福祉・介護・薬局などの機関の勤務者のうち、ポータル会員に係わる識別番号
5 特別会員ID 医療・福祉・介護・薬局などの機関の勤務者のうち、特別会員に係わる識別番号
6 特別準会員ID 医療・福祉・介護・薬局などの機関の勤務者のうち、特別準会員に係わる識別番号
7 管理者ID 協議会が特別に指名した会員施設の管理者に係わる識別番号
(ID番号の利用者)
第10条 ID及びパスワードを利用できる者は、発行を受けた本人のみとする。
(ID番号等の管理等)
第11条 利用者は,ID番号及びパスワード(以下「ID番号等」という。)を適切に管理するとともに,当該ID番号等の利用許可を受けた本人以外に利用させてはならない。
2 各施設の情報システムに登録されるパスワードは、あらかじめ定めた一定期間で更新するものとし、変更されない場合、または一定期間利用がない場合は、機能を一時停止するものとする。
3 ID番号等が前項の機能停止となった場合には、利用者マニュアルに定める手順で、利用再開を行うものとする。
4 登録医療機関の長は,所属するネットワーク利用者が本規定の利用者に該当しなくなったときは,その管理責任をもって、すみやかにID番号等の取り消しを申請しなければならない。
第4章 入会金、会費
(入会金と会費)
第12条 特定非営利活動法人としての事業、その他の事業を行うために参加団体、個人などから下記入会金ならびに会費、利用料を徴収するものとする。
(1)入会金
・事前に団体単位で入会金を納入する場合
団体のxxの構成員数 50 人以下 50 万円
団体のxxの構成員数 51 人以上 100 人以下 100 万円団体のxxの構成員数 101人以上 200 万円
・上記一括入会金納入をした団体に所属する
個人および法人・団体 入会金なし
・個人正会員入会 5 万円
・正会員が代表者を務める法人・団体の準会員、ポータル会員 無料とする
・団体単位で一括入会金納入をしていない施設
100 床未満 10 万円
200 床未満 20 万円
200 床以上 30 万円
・特別会員 無料とする
・特別準会員 無料とする
・名誉会員 無料とする
・賛助会員 無料とする
(2)月額会費
正会員(個人) 月額会費 3千円正会員(法人・団体)
会員数1人以上4人まで | 月額会費 | 1人あたり 3千円 |
会員数5人以上 9 人まで | 月額会費 | 1 万 5千円 |
会員数10人以上 | 月額会費 | 3万円 |
準会員(正会員が代表者を務める法人・団体など)
会員数1人以上4人まで | 月額会費 | 1人あたり 1千円 |
会員数5人以上 9 人まで | 月額会費 | 5千円 |
会員数10人以上 | 月額会費 | 1万円 |
ポータル会員(正会員が代表者を務める法人・団体など) | ||
会員数1人以上4人まで | 月額会費 | 1 人あたり2百円 |
会員数5人以上9人まで | 月額会費 | 1千円 |
会員数 10 人以上 | 月額会費 | 2千円 |
賛助会員(個人) | 月額会費 | 1 千円 |
賛助会員(法人・団体) 月額会費(1口以上) 4万円
特別会員(情報共有化をするために自ら情報を提供する団体) 月額 5千円特別会員(上記以外の特別会員) 無料とする
特別準会員 無料とする
名誉会員 無料とする
尚、別途システム費として、電子レセプトオンライン接続を使用する場合は月額 2 千円を、使用しない場合は
月額 1 千円を徴収するものとする。
(3) 地域中核病院の特例
地域中核医療機関が地域医療連携のための情報(病院情報システムの情報等)の公開をするために特定の機能 (高度なセキュリティ機能など)を持った連携のためのサーバーを自ら設置、維持、保守し、このネットワークシステムに参加する際にはその病院を特別会員として取り扱うものとする。
第5章 機能の登録・削除
(Web ページ等の登録等)
第13条 VPNネットワーク内に Web ページ等を開設しようとするものは,Web ページ登録申請書を運営委員会に提出し,登録しなければならない。
2 前項の規定により申請書が提出された場合,運営委員会は当該申請書の記載内容を審査し,適切と認めたときは,これを承認する。
(通信内容の削除)
第14条 通信内容について次の各号に該当する場合、内容削除をするものとする。
1 通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜させるおそれがあるとき。
2 記載期限を経過した情報があるとき。
3 法令等の各条項に違反したとき。
(ID番号等の取り消し)
第15条 利用者が次の事項のいずれかに該当したときは,ID番号等は取り消しをするものとする。
1 本規定の利用者に該当しなくなったとき。
2 法令等の各条項に違反したとき。
3 ネットワーク上の情報の取り扱いが不適切であり、指導・警告にもかかわらず改善が認められない場合。
第6章 その他
(ネットワ-ク適正利用促進部会)
第16条 この規定によるネットワ-クの適正な運用を促進するため,運営委員会にネットワ-ク適正利用促進部会
(以下「部会」 という。)を置く。
2 部会は,運営委員長が指名するものをもって組織する。
3 部会には議長を部会委員の互選をもって1名を置く。
4 議長は,必要に応じ委員会を招集する。
5 部会の事務は,運営委員会において処理する。
6 この規定に定めるもののほか,部会の運営に必要な事項は,議長が運営委員長に諮って定める
(掲載情報の取扱い)
第17条 協議会は,必要と認めた場合,ネットワーク上に掲載された著作権者の承諾を得て発行する冊子等に利用することができる。その場合において,著作権者が未xx者のときは,その保護者の同意も得てから行うものとする。
(利用者規定の変更)
第18条 利用者規定の変更は運営委員会において取り扱い、出席した理事の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、会長の承認を得なければならない。
2 前項の規定によらず、会費および入会金の金額は、総会の議決を経て変更を行わなければならない。
(事務局)
第19条 この規定に定める事務手続き等においては事務局においてその業務を行うものとする。
(その他必要事項)
第20条 この規定に定めるもののほか,必要な事項については,運営委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規定は,平成 17 年 6 月 4 日から施行する。
2 本規定改正は、平成 20 年 10 月 1 日より施行する。
3 本規定改正は、平成 23年 10 月 30 日より施行する。
4 本規定改正は、平成 24 年 5 月 19 日より施行する。
5 本規定改正は、平成 25 年 11 月 25 日より施行する。
6 本規定改正は、平成 26 年 11 月 19 日より施行する。