第2条 利用者とは協議会の正会員および正会員が責任者である施設の準会員等のうち本規定に定める ID、パスワード等の登録を完了したネットワーク参加者を主に、協議 会が管轄するシステムおよびネットワークなどを直接、間接的に利用するもののうち会長が認めたもののことをいう。