利用者). 利用者契約の申込)
利用者). 本サービスの利用形態により、利用者の種類を以下の 2 種類に分けるものとします。また、利用者は原則的に個人は認められないも のとします。
利用者). 本規約でいう利用者とは、本サービスを利用する市民及び来訪者をいう。 (サービスの内容)
利用者). 発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則や取扱約款(以下「交通系電子マネー取扱規則」という)に同意し、交通系電子マネー等を利用される方をいいます。
利用者). 本約款第 6 条 2 項に定める「契約申込書等」に記載されている本人をいい、本サービスを利用する権利を契約者から許諾された法人の役員若しくは従業員をいいます。
利用者). 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
利用者). 本規約でいう利用者とは、本サービスを利用する施設利用者をいう。 (利用場所及び利用時間)
利用者). 氏 名 印 住 所
利用者). 利用者とは協議会が ID 及びパスワード等の登録を完了し、電子証明書を発行した者のことをいう。
利用者). 総合データベースの利用者は、輸出管理を行う本邦法人であって、総合データベース利用登録(以下「登録」という。)を受けた者のことをいう。ただし、センターが事前に書面で認めた場合は、この限りではない。 (利用者の登録等)