Contract
1 | 委託業務の名称 | 高松市立みんなの病院夜間看護補助者派遣業務委託 |
2 | 派 遣 期 x | xx5年4月1日から令和8年3月31日まで |
3 | 組 織 単 位 | 看護局 |
4 | 指 揮 命 令 者 | みんなの病院看護局 副看護局長 |
5 | 苦情担当責任者 | 派遣先:みんなの病院看護局 副看護局長派遣元:株式会社○○ ○○長 |
6 | 責 任 者 | 派遣先:みんなの病院事務局総務課 総務課長派遣元:株式会社○○ ○○長 |
7 | 派遣労働者の限定 | (1)無期雇用派遣労働者 限定しない (2)60歳以上 限定しない (3)協定対象派遣労働者 限定する |
8 | 派 遣 料 金 | 1人1時間当たりの派遣料金を○○円(税抜)とし、その他算出方法については別紙仕様書に定める |
9 | 就 業 場 所 | 別紙仕様書に定める |
10 | 配属先及び派遣人数 | |
11 | 業 務 の x x | |
12 | 就業日及び就業時間等 | |
13 | 時 間 外 労 働 | |
14 | 契 約 保 証 金 |
この業務について、xx市病院事業管理者(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、地方自治法、地方自治法施行令、地方公営企業法、地方公営企業法施行令、xx市病院事業会計規程及びxx市契約規則並びに次の条項によって委託契約を締結した。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通保有する。
令和5年 月 日
発注者 xxxxxxxx000xx1
xx市
高松市病院事業管理者 xx xx
受注者 〇〇
〇〇
〇〇
(総則)
第1条 本契約は、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者の指揮命令を受けてさせるために派遣することを目的とする。
2 この契約を履行するのに際し、労働者派遣事業の 適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣 法」という。)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和22年法律第141号)、雇用 保険法(昭和49年法律第116号)等関係法令等 を遵守するものとする。
3 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その料金
(以下「派遣料金」という。)を支払うものとする。
4 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受注者は、この約款、契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6この約款、契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第
108号)等の改正等によって、消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく派遣料金に相当額を加減して支払う。
(契約の保証)
第2条 受注者は、xx市病院事業会計規程( 平成
23年xx市病院局管理規程第34号)第72条において準用するxx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)の規定により公告その他の契約の申込みの誘引において発注者から求められたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、
1年当たりの派遣料金の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第22条第
2項に規定する損害についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第
3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 派遣料金の変更があった場合には、保証の額が変更後の1年当たりの派遣料金の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた図書・データ等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(安全及び衛生)
第5条 発注者及び受注者は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
(福祉の増進のための供与)
第6条 発注者は、発注者の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、及び更衣室については本契約書に基づく労働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるよう配慮しなければならない。
(派遣労働者の新たな就業機会の確保)
第7条 発注者は、発注者に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、受注者の同意を得ることはもとより、あらかじめ1か月程度以上の猶予をもって受注者に解除の申し入れを行う。
2 発注者及び受注者は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、当該労働者派遣契約に関わる派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることに努めなければならない。
3 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行い、受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させることを余儀なくさせられた場合は、休業手当に相当する額以上の額を、またやむを得ない事由により解雇となる場合で、発注者からの解除の申し入れがなかったとき、若しくは予告をした日から解雇までの期間が30日に満たないときは、当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならない。また、発注者及び受
注者の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、双方で十分に協議した上でその割合について考慮する。
(二重派遣等の禁止)
第8条 受注者は、他の労働者派遣事業主から派遣を受けた労働者を発注者に派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から受け入れた派遣労働者を第三者(取引先等)の指揮命令下で労働させてはならない。
(業務責任者)
第9条 受注者は、業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
(貸与品等)
第10条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図書その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)については、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、仕様書等に定めるところにより、損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第11条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図面、これらの図書に係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。 (3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の自然的又は人為的な履行条件が相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後
14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは派遣料金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
(仕様書等の変更)
第12条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは派遣料金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは派遣料金を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第14条 受注者は、仕様書等又は業務に関する指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又は業務に関する指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項の規定による提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等又は業務に関する指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は派遣料金を変更しなければならない。
(料金の支払い)
第15条 発注者が、受注者に対し本契約に基づく労働者派遣の対価として支払う派遣料金については、本契約書及び仕様書等に定める。
2 経済変動、諸経費の変動等により、派遣料金改定の必要を生じたとき、発注者と受注者とが協議して派遣料金を改定することができる。
3 発注者の従業員の労働闘争、その他発注者の責めに帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合は、受注者は債務不履行の責任を負わず派遣料金を請求することができる。
(業務完了報告及び請求)
第16条 派遣労働者は、就業に関する報告を毎勤務日に行い、仕様書に定めるところにより検査を受けなければならない。
2 派遣料金の計算は 1 か月単位で行うものとし、受注者は、毎月末日に派遣料金を締切り、締切日の翌月中に派遣労働者の就業に関する報告及び請求を発注者に行う。
3 発注者は、適正な請求書を受理した日から30日以内に派遣料金を支払わなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第17条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については当該債
務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第16条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、受注者の契約違反が仕様書等の 記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により 生じたものであるときは、適用しない。ただし、受 注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当で あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約の解除)
第18条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくして労働者派遣法その他関係法令又は本契約若しくは仕様書等の定めに違反した場合には是正を催告し、相当な期間内に是正がないときには、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者及び受注者は、相手方について次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何ら催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 手形、小切手を不渡りとしたとき、又は支払停止若しくは債務超過に至ったとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、担保権に基づく競売の申立、強制執行をうけたとき。
(3) 租税公課の滞納処分、その他公権力の処分をうけたとき。
(4) 破産の申立、民事再生手続、会社更生手続等の開始申立があったとき。
(5) 営業を廃止し、または清算に入ったとき。 (6) 相手方の役職員、又は乙の派遣労働者に法律
違反その他公序良俗に反する行為があり、相手側の名誉、信用の毀損等、本契約の継続が困難であると認めるに至ったとき。
(7) 法令の定める解約事由が生じたとき。
(8) 受注者が本契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
3 発注者又は受注者が、前項に基づき本契約を解除した場合、契約解除の原因をなす相手方が当然に期限の利益を失い、支払期日にかかわらず、解除した発注者又は受注者に対して有する債務を直ちに弁済しなければならない。
4 天災その他、発注者及び受注者いずれかの責にも帰せられない事情によって、本契約の継続が不可能となった場合は、発注者及び受注者の協議の上、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
5 労働者派遣法第29条の規定により、本契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(反社会的勢力の排除)
第19条 発注者又は受注者は、相手方(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。第2項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、直ちに本契約の全部を解除することができる。
(1) 代表一般役員等(受注者の代表役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時、委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員関係者
(暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの又は暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
(3) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
(4) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 資材等の購入契約を締結する場合等において、その相手方が(1)から(4)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
(6) (1)から(4)までのいずれかに該当する者と資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合((5)に該当する場合を除く。)において、発注者が当該資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 発注者又は受注者は、前項により本契約の全部を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。
(談合その他不正行為による解除)
第20条 発注者又は受注者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) この契約に関し受注者が、私的独占の禁止 及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年
法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3におい
て準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この項において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条 第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) この契約に関し、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) この契約に関し、納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとさ れた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における 課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の 実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含 む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分 野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約の解除制限)
第21条 発注者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分又は派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として本契約を解除することはできない。
(損害賠償請求等)
第22条 発注者又は受注者が本契約に違反し、相手方又は第三者に損害を与えた場合はこれを賠償しなければならない。
2 派遣労働者が、本業務遂行中に故意又は過失により、発注者又は第三者に対して起こした事故については、受注者が損害賠償等の責任を負うものとする。ただし、受注者が派遣労働者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき若しくは損害の発生に際し、発注者にも過失が認められる場合においては、共同してその損害を賠償するものとし、その賠償に要する経費負担は、協議してこれを定めるものとする。
(発注者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第23条 労働者派遣の役務の提供の終了後、派遣労働者を発注者が雇用することを希望する場合には、
発注者は事前にその意思を受注者へ通知する。なお、受注者が職業紹介の手続きを行う場合の職業紹介手数料について別途協議するものとする。
(保険)
第24条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 受注者は,この契約による事務を処理するため個人情報を取扱う場合は,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第26条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。