Contract
証券取引約款・規定集
目 次
公共債総合取引約款… 1
国債振替決済口座管理規定… 2
一般債振替決済口座管理規定… 5
公共債保護預り規定… 8
投資信託総合取引約款… 10
特定口座約款… 17
非課税上場株式等管理に関する約款… 19
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款… 22
外貨普通預金規定… 26
外貨定期預金規定… 28
公共債総合取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社 仙台銀行(以下「当行」といいます。)との間の国債証券、地方債証券、政府保証債券(以下「公共債」といいます。)に関する取引全般について、お客様と当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この約款において、公共債総合取引とは、「国債振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」「公共債保護預り規定」に基づく公共債の売買等に係る取引、振替決済口座管理、保護預り取引等やこれらを組み合わせた取引などの総称をいいます。
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは公共債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
(公共債総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる規定に係る取引(この約款において「公共債総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 国債振替決済口座管理規定
② 一般債振替決済口座管理規定
③ 公共債保護預り規定
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書類等により公共債総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り公共債総合取引を開始することができます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 (削除)
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客様が、公共債総合取引のお申込みをされる場合には、公共債総合取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭及び公共債に係る償還金・xx・換金代金等をご入金する預金口座(以 下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座又は当座預金口座とします。
2 公共債総合取引に係る償還金・xx・換金代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、公共債に係る償還金・xx・換金代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送り等しますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に記載された内容が届出の内容と相違するため、公共債の振替等をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、公共債の振替又は抹消等に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、公共債の記録が滅失等した場合又は第4条及び国債振替決済口座管理規定第12条又は一般債振替決済口座管理規定第10条、公共債保護預り規定第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 国債振替決済口座管理規定第19条又は一般債振替決済口座管理規定第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第6条 氏名又は名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ公共債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所等をもってお届出の氏名又は名称、住所等とします。
(解約等)
第7条 公共債総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客様から公共債総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が、この約款の規定に違反したとき
③ 国債振替決済口座又は一般債振替決済口座、保護預り口座におけるお客様の公共債の残高が一定期間以上ないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は公共債総合取引を停止し、又はお客さまに通知することにより、公共債総合取引を解約することができるものとします。この場合、お客様は「国債振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」「公共債保護預り規定」に定める所により、お客様の公共債をお引取り、他の口座管理機関へお振替又は換金してください。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第2項により、お客様の公共債のお引取り、又は他の口座管理機関へのお振替もしくは換金手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌日からお引取り又は振替もしくは換金が完了した日までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、各規定の定めに基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(約款の変更)
第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第9条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023 年 1 月改定
国債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社 仙台銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振決国債については当行に対して振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の申込書類等をご提出ください。なおその際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から振替決済口座開設の申し込みを受け、これ
を承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 申込書類に記載された住所・氏名・次条に定める共通番号等をもって、届出の住所・氏名・共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第5条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、別紙記載の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日にお客様が指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振決国債の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定預金口座に手数料に相当する金額がない場合は、第
12条により当行が受け取る振決国債の償還金、xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及
び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その10営業日前までに、当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様が当行所定の依頼書に署名(又は記名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄かの別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第9条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押さえを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第10条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍と
なるよう提示しなければなりません。
(振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第11条 当行は、第12条の規定により振決国債の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受け取る場合は、第6条第2項の手続きをまたずに、お客様から当行に対し、振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代わって手続きさせていただきます。
(償還金等の受入れ等)
第12条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金又はxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第13条 当行は、振決国債について、次の事項をご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
2 前項第2号の残高照合のための報告は、振決国債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は当行所定の方法により行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第14条 氏名又は名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。またこの場合、お客様に「個人番号カード」等および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出いただくことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の住所・氏名・共通番号等をもって届出の住所・氏名・共通番号等とします。
(xx後見★等の届出)
第15条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任
意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(当行の連帯保証義務)
第16条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約等)
第17条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その10営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に署名(又は記名)してご提出いただき、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の10営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ すべての振決国債の残高がなくなってから継続して取引がなく、当行の定める期間を経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
4 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は公共債総合取引を停止し、又はお客さまに通知することにより、公共債総合取引を解約することができるものとします。この場合、お客様は前項に準じて、お客様の振決国債を他の口座管理機関へお振替又は換金してください。なお、この振替又は換金により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
5 第1項および第3項による振決国債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌日から振替が完了した日までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第5条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第18条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債のうち振替が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより振決国債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第14条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に記載された内容が届出の内容と相違するため、振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替又は抹消に直ちに応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により同意振決国債の記録が滅失等した場合、又は第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例地方債又は特例特別法人債(以下「特例地方債等」といいます。)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求
められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を、当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債等については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
(規定の変更)
第22条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第23条 本規定にもとづく取引に関する訴訟については、当行本店又は取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023 年 1 月改定
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度について取り扱う一般債(地方債等)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社 仙台銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債(地方債等)の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは一般債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書類等によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 申込書類に記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その10営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、署名(又は記名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項
第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。また、当行で一般債を受け入れられるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名、保有口か質権口かの別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(担保の設定)
第8条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下
「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、上位機関である資産管理サービス信託銀行株式会社(以下「資産管理サービス信託銀行」といいます。)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様の指定預金口座に入金いたします。
2 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第
2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第12条 氏名若しくは名称、法人における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および「印鑑証明書」「戸籍抄本」「住民票」その他当行が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所等をもって届出の氏名又は名称、住所等とします。
(xx後見★等の届出)
第13条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(口座管理手数料)
第14条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、換金代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第15条 機構又は資産管理サービス信託銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は資産管理サービス信託銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は資産管理サービス信託銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第16条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の取扱いを行わない場合の通知)
第17条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 第14条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は公共債総合取引を停止し、又はお客さまに通知することにより、公共債総合取引を解約することができるものとします。この場合、お客様は前項に準じて、お客さまの一般債を他の口座管理機関へお振替え又は換金してください。なお、この振替又は換金により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第14条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第19条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第20条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第21条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に記載された内容が届出の内容と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第22条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄
(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第23条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例地方債又は特例特別法人債(以下「特例地方債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例地方債等の証券(当該特例地方債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(規定の変更)
第24条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第25条 本規定にもとづく取引に関する訴訟については、当行本店又は取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023 年 1 月改定
公共債保護預り規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、株式会社仙台銀行(以下「当行」といいます。)とお客様との間の次に掲げる証券(以下「公共債」といいます。)の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 地方債等
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは公共債のお預りをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした公共債を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の
2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管
(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する公共債については、次の事項にご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の公共債に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに公共債をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(保護預り口座の開設)
第4条 公共債については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の申込書類等をご提出ください。
2 当行は、お客様から口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 申込書類に記載された住所・氏名・共通番号等をもって、届出の住所・氏名・共通番号等とします。
(共通番号の届出)
第4条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、保護預かり口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(保護預り証券の口座処理)
第6条 保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
(手数料)
第7条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、別紙記載の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日にお客様が指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還により公共債の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定預金口座に手数料に相当する金額がない場合は、第12条により当行が受け取る公共債の償還金(第11条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、xxxは買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(保護預り証券の預入れ及び返還)
第8条 保護預りの公共債を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に署名(又は記名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その10営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払日の10営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、公共債の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(担保の設定)
第9条 お客様の保護預り証券について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第10条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代って手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第12条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第11条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第12条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第
11条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又はxxの支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第13条 当行は、保護預り証券について、次の事項をご通知します。ただし、お客様が通帳式を選択されている場合には、公共債通帳に保護預り証券の銘柄、受渡日及び預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
① 残高照合のための報告
② 第14条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通
知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は当行所定の方法に
より行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第14条 氏名又は名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。またこの場合、お客様に「個人番号カード」等および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出いただくことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ公共債の受入れ、保護預り証券の返還、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の住所・氏名・共通番号等をもって届出の住所・氏名・共通番号等とします。
(xx後見★等の届出)
第15条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消又は変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(解約等)
第16条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その10営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に署名(又は記名)してご提出いただき、保護預り証券をお引取り又は換金してください。第5条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、保護預り証券振替債等の利金支払期日の
10営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引取り又は換金してください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、お客様は前項に準じて、保護預り証券をお引取りまたは換金してください。なお、このお引取り又は換金により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
6 第4項又は第5項による公共債の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌日から引取りの日の属する月の翌日から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第
7条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める手続きにより、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより公共債の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第19条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入の禁止)
第20条 この契約によるお客様の保護預りに対する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第21条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第14条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に記載された内容が届出の内容と相違するため、公共債を受入れ又は保護預り証券を返還をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、公共債の受入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、又は第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第18条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第22条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(従来からの預り証に関する取扱い)
第23条 平成17年12月31日までの間に発行された預り証については、お取扱いしている保護預り証券に限り、有効なものとします。
2 預り証を保有しているお客様は、当該保護預り証券について次のお手続きを行うときは、預り証もご提出ください。
① 第8条の保護預り証券の返還を請求するとき
② 第16条の解約を行うとき
3 預り証を紛失した場合は、第14条に準じて取り扱います。
4 預り証は、譲渡又は質入れすることはできません。
5 保護預り証券のすべてが償還されたときは、預り証は無効となりますので、ただちに返却してください。
(合意管轄)
第24条 本規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023 年 1 月改定
投資信託総合取引約款
第1章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)について、お客様と株式会社仙台銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 お客様は、総合取引について、この約款に掲げる事項をご承諾いただき、自らの判断と責任において総合取引を行われるものとします。
第2条(総合取引の利用)
お客様は、この約款又は次に掲げる他の約款に基づいて次の各号に掲げる取引(この約款において「総合取引」と総称します。)をいつでもご利用いただけます。
⑴ 第2章に定める投資信託受益権振替決済口座管理
⑵ 第3章に定める投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引(以下「自動けいぞく(累積)投資取引」といいます。)
⑶ 第4章に定める指定預金口座方式
⑷ 第5章に定める投資信託の定時定額購入取引(以下「定時定額購入取引」といいます。)
2 お客様は、以下の4項目をご理解されたうえで、総合取引を行われるものとします。また、投資信託の購入に際しては、その投資信託に関する投資信託説明書(交付目論見書)(以下「目論見書」といいます。)の交付を受け、次の内容を確認のうえ購入申込みをされるものとします。
⑴ 投資信託は預金ではありません。
⑵ 投資信託は預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。
⑶ 投資信託は当行などの金融機関の預金とは異なり、購入金額について元本保証又は利回りの保証のいずれもありません。
⑷ 投資信託は投資した資産が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者であるお客様が負担することになります。
⑸ 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
第3条(申込方法等)
お客様は、当行所定の投資信託総合取引申込書に必要事項を記入のうえ署名(又は記名)し、これを投資信託の取扱いをしている当行の本支店(以下「取扱店」といいます。東京支店を除きます。)にご提出いただくことによって総合取引をお申し込みいただきます。なお、お申込みの際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 前項の申込みにあたっては、下記第5条に規定する投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設とともに下記第4章に定める指定口座預金方式(以下「指定預金口座
方式」といいます。)も併せて申し込むものとします。
3 お客様が自動けいぞく(累積)投資取引並びに定時定額購入取引又はそれらを組み合わせた取引の申込みをされる場合には、指定預金口座方式の利用の申込みを同時にしていただきます。
第4条(印鑑届出)
(削除)
第2章 投資信託受益権振替決済口座管理
第5条(本章の趣旨)
第1章、本章、第6章は 、 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第6条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第7条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託総合取引申込書兼投資信託振替決済口座開設申込書兼申込確認書(以下「投資信託総合取引申込書」といいます。)」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「投資信託総合取引申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第7条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第8条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
2 この契約は、お客様からのお申し出又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第9条(当行への届出事項)
「投資信託総合取引申込書」に記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
第10条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸ 償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
ア 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日ウ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
エ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
オ 償還日
カ 償還日の翌営業日
⑺ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その10営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、署名(又は記名)してご提出ください。
⑴ 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託の銘柄及び口数
⑵ お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託の信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が
1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
第11条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で、投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第12条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第13条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託について、償還又はお客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第14条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、第4章の規定により指定するお客様の指定預金口座に入金します。
2 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたもの、その他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に分配することができます。
第15条(お客様への連絡事項)
当行は、投資信託について、次の事項をお客様に通知します。
⑴ 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残高照合のための報告
⑶ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行お取引店の責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い、又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において
準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第16条(口座管理料)
当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第17条(当行の連帯保証義務)
機構又は上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
⑴ 投資信託の振替手続きを行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
⑵ その他、機構又は上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第18条(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第19条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。
この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、上記第11条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約換金し、金銭によりお返しすることがあります。上記第8条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合
⑵ お客様から振替決済口座の解約のお申し出があったとき
⑶ お客様が所定の手数料を支払わないとき
⑷ お客様に相続の開始があったとき
⑸ お客様がこの約款の定めに違反したとき
⑹ 上記第16条による料金の計算期間が満了したときに振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高がない場合
⑺ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、又はお客様に通知することにより、投資信託総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の投資信託については振替又は換金の手続きを行います。
⑴ お客様が当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑶ お客様が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 1項及び2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、上記第16条に基づく投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるとき等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に上記第16条1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第16条2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第20条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第21条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第3章 自動けいぞく(累積)投資取引
第22条(本章の趣旨)
第1章、本章、第6章は、お客様と当行との間の投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引に関する取り決めです。当行は第1章、本章、第6章の規定に従ってお客様と当行が取扱う累積投資銘柄の自動けいぞく(累積)投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第23条(定義)
自動けいぞく(累積)投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(第4章の規定により指定する指定預金口座をいいます。以下同じ。)から引き落した金銭又は上記第
6条に規定する振替決済口座に記載又は記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
第24条(個別累積投資契約の申込方法)
お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名(又は記名)し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設いたします。
3 累積投資取引のうち投資信託定時定額取引の申込方法等については「第5章投資信託定時定額取引規定」によるものとします。
第25条(金銭の払込み)
お客様は、投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下
「払込金」といいます。)を払い込むことができます。ただし、当行が別に定める払込方法による場合は、払込単位等について、上記と異なった取扱いを行う場合があります。
第26条(買付方法、時期及び価額)
当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の買付の申込みがあったとき、遅滞なく当該銘柄の買付を行います。ただし当該投資信託の約款(以下「信託約款」といいます。)において買付申込日に制限が設けられている場合は、信託約款の定めに従います。また、目論見書記載の時間(記載されていない場合は午後3時)以前に払込金の受入れを当行が確認できたものについては当日を、その時間を過ぎて払込金を受入れるものについては翌営業日を申込日とします。なお、上記の「払込金の受入れを当行が確認できたもの」とは、当行内でご指定の投資信託の買付事務が完了したものに限ります。
2 当行は、お客様から買付の申込みを受け、各銘柄の信託約款、本約款、当該投資信託の目論見書等の定めに従い、遅滞なく買付を行います。
3 前項の買付価額は、原則として当該買付約定日の基準価額に当行所定の購入時手数料及び消費税を加えた金額といたします。
4 買付けられたこの契約に係る投資信託の所有権及びその収益分配金又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第27条(振替口座簿への記載又は記録による管理)
この契約に係る投資信託は、振替決済口座への記載又は記録により管理します。
第28条(収益分配金の再投資)
累積投資取引に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領のうえ、お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額から所定の税金等を差引いた後の金額をもって、原則として決算日の基準価額により当該投資信託の買付を行います。なお、この場合、上記第27条3項にかかわらず買付けに係る購入時手数料は無料とします。
第29条(最低換金単位)
この契約に係る投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
第30条(償還金等の代理受領)
累積投資取引にかかる受益証券等の償還金は、お客様に代わって当行が受領し、下記第33条、第43条に従い指定預金口座に入金します。
第31条(換金又は振替)
当行は、契約に基づく受益証券等又は解約金 ・ 売却代金・償還金について、お客様からこの契約に係る投資信託の換金の申込みを受けたときは、本約款及び当該投資信託の目論見書等の定めるところに従い、当該投資信託の換金を行います。
2 上記1項の請求は当行所定の手続きによってこれを行うものとし、取扱店において下記第4章に定めるお客様の指定預金口座に入金いたします。この場合、当該投資信託の目論見書に記載された価額により当該投資信託を換金し、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料が係る場合は当該手数料及びそれに伴う消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた金銭を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に入金いたします。
3 クローズド期間のある累積投資銘柄についての当該クローズド期間中の上記1及び2は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
⑴ 申込者が死亡したとき
⑵ 申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
⑶ 申込者が破産宣告を受けたとき。
⑷ 申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
⑸ その他前各号に準じる事由があるものとして、当行が認めるとき。
第32条(投資信託の換金又は振替に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、上記第33条の手続きを待たずに振替法に基づく投資信託の抹消の申請があったものとして、当行がお客様にかかわって手続きさせていただきます。
⑴ 当行に投資信託の解約又は買取りを請求される場合
⑵ 当行が上記第28条により投資信託の収益分配金をお客様に代わって受領 ・ お預かりする場合
⑶ 当行が上記第30条により投資信託の償還金を受取る場合
第33条(累積投資取引の解約)
この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
⑴ お客様から累積投資契約の解約のお申し出があった場合
⑵ 当行が累積投資業務を営むことができなくなった場合
⑶ この契約に係る投資信託が償還された場合
⑷ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 この契約は、払込金が引続き1年を越えて払い込まれなかったときには解約されることがあります。ただし、前回買付けの日から
1ヵ年以内に振替決済口座で管理中の投資信託の収益分配金又は償還金によって指定された投資信託の買付けができる場合はこの限りではありません。
3 この契約が解約されたときには、当行は遅滞なく累積投資口座で管理中の金銭については指定預金口座に入金するとともに、この契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。保管中の受益証券を取扱店においてお客様へ返還いたします。
4 この解約の手続きは、上記第31条第2項に準じて取扱います。
第34条(その他)
1回の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、換金価額などで本章の規定にない事項は、第6章の定めに従うものとします。
第4章 指定預金口座方式
第35条(本章の趣旨)
この規定は、お客様と当行との総合取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する当行の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む場合の取扱いを定め、もってお客様と当行との受渡し精算の円滑化を図ることを目的とするものです。
第36条(指定預金口座)
お客様が当行の取扱店にて投資信託総合取引のお申込みをされる場合には、お客様の当該投資信託振替決済口座内でのすべての総合取引にかかる受渡し決済を行うため、当行がお客様にお支払いする
金銭をご入金する指定預金口座を、あらかじめ指定していただきます。
第37条(申込方法)
お客様は、「総合取引申込書」に指定預金口座を記載することによってこの取引を申込むものとし、かつ当行が承諾した場合に限りこの方式を採用することができます。
第38条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座の口座名義は、投資信託受益権振替決済口座名義と同一名義に限るものとします。
2 指定預金口座は、取扱店におけるお客様名義の当座預金又は普通預金口座に限るものとします。
3 すでに当行に、別途振込に関し預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
第39条(指定預金口座の確認)
当行は上記第38条により預金口座の指定があったときは速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付いたしますので、記載内容を十分にご確認ください。万一記載内容に相違があるときは、速やかに当行取扱店にお申し出ください。
第40条(指定預金口座の変更)
指定預金口座の変更をされるときは、当行所定の書面によって届出ていただきます。
2 変更申込後の取扱いは上記第40条に準じて取り扱うものとします。
第41条(指定預金口座による受渡精算)
当行は、お客様の投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・解約代金・買取代金・償還金・特定口座の還付を、所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、源泉徴収の場合は所得税、住民税と差し引いたうえで、お客様の指定預金口座へ入金します。また特定口座の還付金やNISA口座の遡及課税等
2 当行は、投資信託の買付け資金等をお客様より事前にお預かりする方式を基本としておりますが、当行が適当と認めた場合において、お客様のご希望に従い上記の同じ指定預金口座から買付け資金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。
第42条(振込金額等の確認)
当行は、投資信託の買付資金等をお客様より事前にお預かりする方式を基本としておりますが、当行が適当と認めた場合において、お客様のご希望に従い上記の同じ指定預金口座から買付け資金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。
第43条(手数料等)
振込みにかかる手数料は当行にて負担いたします。
第44条(解約)
指定預金口座方式は次の場合に解約されるものとします。
⑴ お客様から解約のお申し出があった場合。
⑵ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合。
⑶ 総合取引の解約が行われた場合。
第5章 投資信託定時定額購入取引
第45条(本章の趣旨)
第1章、本章、第6章は、お客様と当行との投資信託の定時定額購入取引(以下「本取引」といいます。)に関する取り決めです。
お客様は、本取引の内容を十分に理解し、自らの判断と責任において本取引を利用することができます。
2 本取引は、毎月、あらかじめ定めた日を買付けの申込受付日とし、あらかじめ指定していただいた投資信託を自動的に買付けするものです。
3 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いしません。
4 この約款に別段の定めがないときは、本取引の対象となる投資信託の目論見書によるものとします。
第46条(買付銘柄の選定)
本取引によって買付けできる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 お客様は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付けの申込みを行うものとします。(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)。
第47条(申込方法)
お客様は、当行所定の投資信託定時定額購入申込書に必要事項を記入のうえ、署名(又は記名)し、これを取扱店に提出することによって取引を開始することができます。
2 申込みにあたっては、お客さまは、上記第25条に規定する累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに累積投資契約が締結済みの際はこの限りではありません。
第48条(申込内容の変更)
お客様は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、払込の休止及び申込内容の変更を行うことができます。
2 変更の開始は、変更の申込日が1日から15日の場合は申込月の翌月より、16日から月末日の場合は申込月の翌々月よりとします。
第49条(払込方法)
お客様は、指定銘柄の買付け資金を口座振替指定預金口座からの預金の引落しにより払い込むものとします。
2 口座振替指定預金口座は、取扱店におけるお客様名義の当座預金又は普通預金口座とします。
第50条(払込の開始・払込期間)
本取引における払込の開始は、申込日が1日から15日の場合は申込月の翌月より、16日から月末日の場合は申込月の翌々月よりとします。
2 本取引の払込期間は、定めのないものといたします。
第51条(金銭の払込)
お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1指定銘柄につき1回当たり、あらかじめお客様が申し出た一定額の金銭(以下
「振替金額」といいます。)を毎月5日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は、翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に、第4章の規定により指定する口座振替指定預金口座からの預金の引落しによりお支払いいただきます。お客様が2銘柄以上を指定銘柄とされる場合には、各銘柄の振替金額の合計額を、振替日に払い込むものとします。
2 上記1項の預金の引落しにあたっては、同項の振替は当座勘定規定又は普通預金規定若しくは総合口座規定にかかわらず、小切手の振出し又は預金通帳または預金通帳及び預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で引き落すものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
3 振替金額は、5,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
4 振替日において、口座振替指定預金口座の引落し可能残高が引落し指定日において振替金額に満たない場合は、お客様に通知することなく、その月の引落し・振替及び指定銘柄の買付け、又は第
33条の取扱いはいたしません。なお、引落し不能であった翌月の
引落しについては、1ヵ月分の引落しのみ行うものとします。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、当行は責を負いません。
5 2銘柄以上の指定銘柄を選択されているお客様の指定預金口座の引落し可能残高が振替日に各指定銘柄の振替金額の合計額に満たない場合は、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
6 振替日に、本取引を含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が指定預金口座の引落し可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。
第52条(増額の払込)
第51条(金銭の払込)に加えた、1年に2回まで増額の払込みができます。この場合、当行所定の書面により届出て下さい。
2 増額の払込金の金額は、それぞれ、5,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
第53条(買付けの方法)
当行は、振替日においてお客様の口座振替指定預金口座からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとし、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄について第3章の定めに従い、当該指定銘柄の買付けを行います。
第54条(買付時期及び価額等)
当行は、お客様からの振替金額の受入れをもって、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取扱います。
2 上記1の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。また、同項の指定銘柄の買付けに手数料や消費税等が必要な場合には、振替金額から差し引くものとします。
3 上記1の規定にかかわらず、市場のxxxにより当該指定銘柄の買付けの申込みの受付けを投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が中止又は取り消した場合は、翌営業日以降最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。
第55条(投資信託の振替及び収益分配金の再投資)
投資信託の振替及び収益分配金の再投資は、それぞれ、第2章および第3章の定めに従い行うものとします。
第56条(選定銘柄の選定除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
⑴ 当該対象銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合。
⑵ 当該銘柄の買付け口座数が、当行の定める所定の口座数以下になった場合
⑶ その他やむを得ない事情により当行が必要と認める場合
第57条(本取引の停止)
当行は、次の各号に掲げる委託会社及び当行のやむを得ない事情により、本取引を一時的に停止することがあります。
⑴ 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
⑵ 委託会社の登録取消し、営業譲渡等及び受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
⑶ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本取引を行うことができない場合
⑷ その他、当行がやむを得ない事情により本取引を停止せざるを得ないと判断した場合
第58条(本取引の解約)
本取引は、次の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
⑴ お客様が当行所定の手続きにより、本取引の解約を申し出た場合
⑵ お客様が指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資契約を解約された場合
⑶ 当行が本取引を営むことができなくなった場合
⑷ やむを得ない事由により、当行が本取引の解約を申し出た場合
⑸ 第56条の規定により指定銘柄が選定銘柄から除外されたとき
⑹ 一定期間指定銘柄の買付けがなされなかった場合
第59条(その他)
本章に別段の定めがないときには、第2章に定める自動けいぞく
(累積)投資取引の規定及び本取引の対象となる投資信託の目論見書に従うものとします。
第6章 雑 則
第60条(取引及び残高の通知)
当行は、総合取引に基づくお客様への取引明細及び残高明細の通知を、以下の各号により行うものとします。
⑴ 取引の明細
当行は、総合取引に基づくお客様への取引の明細については、毎年3月・6月・9月・12月の各末日を基準日として原則として3か月に1回以上、期間中の指定銘柄ごとの買付明細及び買付合計金額、取得合計口数等の全取引を記載した書面(お取引及びお預かり明細のお知らせ、以下「取引残高報告書」といいます。)により定期的に通知いたします。
⑵ 金銭及び残高明細
当行は、指定銘柄の買付預り金及びお預かりしている指定銘柄の残高について、上記⑴に定める「取引残高報告書」に記載してお客様に通知いたします。
ただし、上記⑴ の該当取引がない場合は、別途1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知いたします。
2 上記⑴にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3 上記1項・2項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された投資信託の約定年月日、受渡年月日、購入又は解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5 当行は、上記1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
第61条(届出事項の変更手続き)
お客様は、氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の書面によって取扱店に届出ていただきます。
2 お客様から上記1項の届出がない場合を含め、お届出のあった
氏名又は名称、住所に宛てて当行が通知又は取引残高報告書その他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3 上記1項のお届出があったときは、お客様に「個人番号カード」等及び「運転免許証」「印鑑登録証明書」「戸籍抄本」「住民票の写し」その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。また、所定の手続きが完了した後でなければ投資信託の振替又は換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4 上記第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、共通番号等をもってお届出氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第62条(xx後見★等の届出)
家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
第63条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第64条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 当行所定の書類等につき偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑵ 当行所定の書類等面に記載された内容がお届出の内容と相違するため、投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
⑶ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替又は換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑷ 上記⑶の事由により、投資信託の記録が紛失、滅失等毀損した場合又は、上記第14条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑸ 上記第61条による届出事項の変更があったにもかかわらず、お客様が当行所定の手続きによって遅滞なく当行にお届出をされなかった場合
⑹ 上記第21条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑺ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑻ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第65条(お客様情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当行は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規定の交付をもって、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されること及
び提供に必要なお客様の情報(米国納税者番号等)をお客様が開示することについて同意していただいたものとして取り扱います。
⑴ 米国における納税義務のある個人、法人又はその他の組織
⑵ 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
⑶ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第 1471 条及び第 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第66条(合意管轄)
お客様と当行との間のこの契約に基づく取引に関する訴訟については、取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第67条(約款の改訂)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更その他必要な事由が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2 前項の通知は、改訂の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
以 上 2023 年 1 月改定
特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、特定口座における以下の要件及び株式会社仙台銀行
(以下「当行」といいます。)との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
⑴ 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の
11の3第1項の規定により、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、当行において設定する特定口座に関する事項について、同条第3項第2号に規定される要件。なお、この約款における「上場株式等」とは、措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
⑵ 前項のほか、お客様が措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(次条第5項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(措置法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金又は公共債のxxに限ります。以下同じ。)の受領について、措置法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件
2 お客様と当行との間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及び本約款に定めがある場合を除き、当行の投資信託総合取引約款の定めるところにより取り扱うものとします。
第2条(特定口座の申込方法)
お客様が、当行に特定口座を開設する場合には、当行所定の特定口座開設届出書(措置法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記入の上、署名(又
は記名)し、これを当行に提出することにより申し込むものとします。その際には、お客様には租税特別措置法施行規則第18条の
12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証等の法令で定める本人確認資料をご提示いただき、ご氏名・ご住所・生年月日・個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 前項の、当行による確認終了後、お客様と当行の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、当行は、お客様の特定口座を開設するものとします。
3 お客様が当行に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座又は国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座を開設していただくことが必要です。
4 お客様は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
5 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(措置法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に対し特定口座源泉徴収廃止届出書の提出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後は、当該年内に特
定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
6 お客様が当行に対して、措置法第37条の11の6第2項及び租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の
10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(措置法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領されている場合には、前項に規定するその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
7 第17条の規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
お客様が、措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第5項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の
10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。
第4条(特定保管勘定における振替口座簿への記載又は記録等)
特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特
定保管勘定(措置法第37条の11の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
第6条(所得金額等の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得金額の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算等を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受け入れます。
⑴ お客様が特定口座開設届出書の提出後に、当行に対する募集の取扱い又は購入により取得をした措置法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等のうち当行が取り扱う国内非上場の公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)又は国債もしくは地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
⑵ 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受け入れられている投資信託又は公共債の全部又は一部を所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
⑶ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、又は被相続人等が当行に開設していた、措置法第37条の14第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管理されていた国内非上場の公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、又は被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた投資信託もしくは公共債で引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているものであって、所定の方法により、当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
⑷ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録がされている投資信託又は公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑸ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
⑹ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑺ お客様が当行に開設する非課税口座、又は当行に開設する法第
37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座で管理され
ていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲)
当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、措置法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金又は公社債のxxで同項の規定に基づき、当行により所得税等が徴収されるべきもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載又は記録がされている投資信託又は公共債に係るものに限ります。)で、当行が支払いの取扱いをする投資信託の収益分配金又は公共債のxxのうち、当行がその支払いをする者から受け取った後、直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第9条(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、当行が定める取引を除き、お客様から特に申し出がない限り、原則としてすべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税口座を開設されているお客様(その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)は、上場株式等(株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
第10条(譲渡の方法)
お客様は、特定保管勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等を譲渡する場合、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第11条(上場株式等の移管)
当行は、第7条に規定する、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への移管及び当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への移管については、当行が認める場合のみ施行令の定めるところによりお取扱いをいたします。
第12条(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第7条⑶ に規定する贈与、相続又は遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、関係法令に従って当行所定の方法により行います。その際、お客様には当行に対して相続上場株式等移管依頼書を提出していただくものとします。
第13条(源泉徴収等・還付の方法)
当行は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたとき及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合には、措置法、地方税法その他関係法令等の規定に基づき、所得税及び復興特別所得税、地方税の源泉徴収及び特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収及び特別徴収は投資信託総合取引約款第4章及び公共債総合取引約款第4条の規定により指定する指定預金口座からの引落しにより行います。指定預金口座からの引落xx際には、普通預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳及び同払戻請求書又は小切手の提出は省略するものとします。
3 第1項において、源泉徴収税は、支払代金から差し引くこととします。還付金は、支払代金と併せて指定預金口座へ入金します。
第14条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し施行令第25条の10の2第9項第1号の定めるところに基づき書面により当該払出しの通知をいたします。
第15条(特定口座年間取引報告書の送付)
当行は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客様にお送りいたします。
2 本契約が第17条に基づき解約された場合は、当行は、特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までにお客様にお送りいたします。
3 当行では、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に送付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
4 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
第16条(届出事項の変更)
第2条第1項に基づく特定口座開設届出書の提出後に、ご氏名、ご住所、個人番号等その他の特定口座開設届出書の届出事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により届出ていただく必要があります。なお、その変更がお客様のご氏名、ご住所又は個人番号に係るものであるときは、お客様には
「個人番号カード」等及び住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他法令に定める確認書類をご提示いただき、確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
第17条(特定口座の廃止)
本契約は、次の各号のいずれかに該当したときは直ちに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。
⑴ お客様から当行に対して、特定口座廃止届出書の提出があった場合。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
⑵ 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続又は遺贈の手続きが完了した場合
⑶ お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになった場合で、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
⑷ お客様と当行との間で締結された投資信託総合取引約款又は公共債総合取引約款に基づく契約が解約されたとき
⑸ その他やむを得ない事由により、当行がお客様に解約を申し出た場合
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例は適用されません。
第18条(出国口座等)
前条第1項⑶ に該当することとなるお客様は、施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望されるお客様は、出国前に特定口座
継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出していただく必要があります。
第19条(免責事項)
お客様が第16条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第20条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事務事項の細目については、関係法令及び本約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
第21条(合意管轄)
お客様と当行との間で本契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要を生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨及び改定後の規程の内容並びにその効力発生時期は効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他の方法により周知致します。かかる改訂が行われた場合は、お客様と当行との間の総合取引に関する取扱いは改訂後の約款に従うこととします。
2 当行は、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するものもしくはお客様に新たな義務を課すものでない場合又は軽微である場合を除き、その改訂事項をお客様に通知します。この通知があった場合、当行所定の期日までにお客様から異議の申出がないときは、当行は、お客様が当該改訂に同意されたものとみなして取り扱います。
3 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
以 上 2023 年 1 月改定
非課税上場株式等管理に関する約款
第1条 (規定の趣旨)
この規定は、お客様(第2条第5項に規定する個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社仙台銀行(以下、「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約(法第37条の14第5項第2号及び第4号に規定するものをいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
2 お客様と当行の間における各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、
「投資信託総合取引規定」等の定めるところによるものとします。なお、この約款と、「投資信託総合取引規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第2条 (非課税口座開設届出書等の提出等)
お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日
までに、当行に対して法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して法第37条の
11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の
12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の
13第24項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月
30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」
を併せて受領し、当行にて保管いたします。
2 第2条第1項の規定により、当行に「非課税口座開設届出書
(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を提出されたお客様は、当該非課税口座開設届出書について、租税特別措置法第37条の14第7項第1号に規定する「当行が受理または当行に提出することができないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された非課税口座の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
3 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
4 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第21項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
5 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
6 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、法第37条の14第18項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
7 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管
理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第
7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条 (非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年に設けられるものをいいます 。 第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条 (非課税管理勘定における処理)
非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
第5条 (非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間に当行への買付の委託(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未xx者口座(租税特別措置法第
37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する
上場株式等
第6条 (非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた上場株式等に係る収益分配金については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその収益分配金の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
2 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた上場株式等を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
3 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
第7条 (非課税口座での取引である旨のお申し出)
お客様が非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の
12月31日までの間に、当行での募集の取扱いにより非課税上場株式等管理契約に基づき取得した上場株式等を非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨のお申し出いただきます。当該お申出がない場合は、特定口座又は一般口座に受け入れさせ
ていただきます。
2 前項の規定により、当該非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、当該120万円を超える部分の上場株式等について、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
3 お客様が非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客様が当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
第8条 (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定から上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行はお客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条 (非課税管理勘定終了時の取扱い)
この規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非
課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様が当行に特定口座を開設していない場合又は特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して施行令第25条の
13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第10条 (非課税口座年間取引報告書の作成)
当行は、法第37条の14第35項および施行令第25条の13の7の定めるところにより「非課税口座年間取引報告書」を作成し、当該年の翌年1月31日までに非課税口座年間取引報告書を所轄税務署長に提出します。
第11条 (届出事項の変更)
口座開設届出書等の提出後に、当行にお届出いただいたお名前、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がお名前、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の13の2の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
第12条 (契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から法第37条の14第21項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
③ お客様が出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客様の相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます 。)の手続きが完了し、施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
第13条(法令・諸規則等の適用)
この規定に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
第14条 (免責事項)
お客様が第11条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第15条 (規定の改定)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第16条 (合意管轄)
お客様と当行との間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
この規定は、2021年4月1日より適用させていただきます。
以 x
xxx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第
1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社仙台銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第37 条の14 の2第
5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第
37 条の14 の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには 、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が別に定める期限までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基
因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未xx者口座を開設しているお客様は、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」を提出することはできません。
3 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には 、 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4 お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様
が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において19歳である年の9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の
「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客様に租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の
14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第
14条から第16条、第18条及び第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき 、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、
2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の
2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に、お客様が当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
2 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る
5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡
は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第
3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の
15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託すること
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第18条の15の10第10項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第12条 課税未xx者口座(お客様が当行又は当行と租税特別措置法施行令第25条の13の8第13項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第
14条から第16条及び第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の管理又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき 、 当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます 。 以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信
託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座又は未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条及び第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第20条 お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
なおお客様には、第12条に定める課税未xx者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客様が未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとし
ます。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理★による取引の届出
(代理★による取引の届出)
第21条 お客様の代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客様の法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理★の変更)
第22条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第23条 お客様が15歳に達した場合には、当行は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)第24条 お客様が受入期間内に、当行への買付けの委託により取
得をした上場株式等(未xx者口座への受入れである場合には、第
3条第1項の規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第13条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていた
だく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第25条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者又はxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の第14項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項1号する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める
「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して出国したが、基準年の前年12月31日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 基準年の前年12月31日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます 。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第28条 お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未xx者口座及び課税未xx者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第29条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第30条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。 改定を行なう旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2021年4月1日より適用させていただきます。 xx年齢に係る2019年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
以 上
外貨普通預金規定
1.(通帳の不発行)
この預金については通帳を発行いたしません。なお、お取引の出し入れ明細として「外貨普通預金お取引明細」をお渡しいたしますが、1年間預金の移動がなくお客様からの発行のご依頼がない場合は「外貨普通預金お取引明細」を発行いたしません。
2.(取引店の範囲)
この預金は取引店のほか、株式会社仙台銀行(以下「当行」といいます。)本支店で預け入れまたは払戻しができます。ただし、取引店以外での払戻しは、当行所定の手続きを行ったものに限ります。
3.(預金の受入れ)
⑴ 米ドル建て預金口座には、現金(外国通貨を除く)のほか、預け入れた店舗を支払場所とする円貨建手形・小切手、配当金領収書その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。また、米ドル以外の通貨建ての預金口座では、当行が定める要件に該当する場合に限り受入れします。
⑵ 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
⑶ 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
⑷ 手形・小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
⑸ 証券類の取立てのために特に費用を要する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
⑴ この預金口座には、為替による振込金(外国からの振込を含み、他店券による振込を除く)を受入れます。ただし、この預金口座が後記第14条第2項の各号、第3項の各号、および第4項のいずれかに該当する場合、受入れをお断りすることがあります。また、預金口座の状態などで振込金を受入れしない場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済・不渡り)
⑴ 証券類は、当店で取立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。
⑵ 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を外貨普通預金元帳から引き落し、その証券類は当店で返却します。
⑶ 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻し)
⑴ この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して提出してください。
⑵ 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
⑶ この預金から現金による払戻しの要請があった場合は、当行所定の相場により換算した円貨をもって支払います。
⑷ この預金は、外貨現金による払戻しは取扱いません。
7.(利 息)
この預金のxx単位は、1通貨単位とし、当行所定の利率および計算方法によって利息額を算出のうえ、当行所定の日に、この預金に組入れます。なお、利率は外国為替市場の動向、金融情勢の変化により変更することがあります。
8.(相場・手数料)
⑴ この預金の預け入れ、または、支払いを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の相場により換算します。
⑵ この預金の預け入れ 、 または 、 支払いについて当行所定の手数料をいただくことがあります。
9.(届出事項の変更等)
⑴ 届出の印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに書面によって届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ 届出の印章を失った場合のこの預金の払戻し、または預金口座の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
10.(xx後見★等の届出)
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
⑶ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に当店に届け出てください。
⑷ 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届け出てください。
⑸ 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
⑴ この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさい
の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
⑵ 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第14条第3項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.(解約等)
⑴ この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。
⑵ 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、本項に基づく通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第12条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または後記第14条の2第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになったとき
⑤ 後記第14条の2第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上に亘って解消されないとき
⑥ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑶ 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は預金取引を停止し、または、預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑷ この預金が、当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
⑸ 前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
14の2(取引の制限等)
⑴ 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込(振込金の受入れを含む)、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑵ 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込(振込金の受入れを含む)、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑶ 前記第1項の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、入金、振込(振込金の受入れを含む)、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑷ 前記第1項から第3項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
16.(預金保険制度の対象について)
この預金は、預金保険の対象とはなっておりません。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
⑴ この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
⑵ 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から、または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の
保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
⑶ 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
⑷ 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
⑸ 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別段の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。
18.(管理法規の準拠)
この預金の預け入れ、支払い等いっさいの取引は外国為替関連法規の定めに従います。
19.(規定の変更等)
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他の相当の事由が あると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上 2020 年 10 月1日現在
外貨定期預金規定
1.(預金の支払時期)
この預金は、表面記載の満期日以後に利息とともに支払います。
2.(預金の受入れ)
⑴ この預金口座に受け入れできるものは次の通りです。なお通貨の種類によっては受け入れられないものがあります。
① 現金(外国通貨を除く)
② 当店を支払場所とする円貨建手形・小切手(以下「証券類」という。)ただし、預金の受け入れは決済確認後となります。
⑵ 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
⑶ 証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続をすませてください。
⑷ 手形・小切手を受け入れるときには、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
⑸ 受け入れた手形、小切手が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった手形、小切手は、この証書と引替えに当店で返却します。
3.(利 息)
⑴ この預金の利息は、表面記載の期間および利率によって計算し、満期日以降にこの預金とともに支払います。満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、当行所定の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
⑵ 当行がやむをえないものと認めて、満期日前に解約する場合 、その利息は 、 預入日から解約日の前日までの日数について 、 当行所定の利率によって計算し 、 この預金とともに支払います。
⑶この預金のxx単位は当該外貨の表示通貨 1 通貨単位とします。
4.(相場・手数料)
⑴ この預金の預け入れ、または支払いを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の相場により換算します。
⑵ この預金の預け入れ、または支払いについて当行所定の手数料をいただくことがあります。
5.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は 、 第6条第4項第1号 、 第2号AからEおよび第
3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ 、第6条第4項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には 、 当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6.(預金の解約・書替手続)
⑴ この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
⑵ この預金を解約または書替継続するときは、この証書の受取欄に届出の印章により記名捺印のうえ、提出してください。
⑶ 書替継続の場合、書替継続後の定期預金には書替日における当行が定める利率を適用します。
⑷ 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
④ 法令で定める取引時確認事項等の確認について偽りがあるとき、または、その疑いがある場合、また当行が定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または後記第6条の2第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが
明らかになったとき
⑤ 後記第6条の2第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が 1 年以上に亘って解消されないとき
⑥ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
6の2(取引の制限)
⑴ 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑵ 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑶ 前記第1項の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑷ 前記第1項から第3項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
7.(預金の払戻し)
⑴ この預金から現金による払戻しの請求があった場合、当行所定の相場により換算した円貨をもって支払います。
⑵ この預金は、外貨現金による払戻しは取扱いません。
8.(自動継続)
⑴ 自動継続扱い分は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。継続した預金についても同様とします。
⑵ 初回満期日を過ぎ継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を取引店に申し出てください。この場合において、この預金は、申出時点における次の満期日以降に利息とともに支払います。
⑶ 自動継続扱い分の満期日における利息は第5項の型別取扱方法の通り、あらかじめ指定された元利継続型、利息受取型の区分に応じ取り扱います。継続を停止した場合における満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替日の前日までの日数について解約日または書替日における同一通貨建の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
⑷ 自動継続した場合、継続した預金の利率は書替日における当行所定の利率によるものとします。
⑸ この預金の自動継続扱いの満期日における型別取扱い方法は次のとおりとします。
元利継続型…元金と利息を合わせ、前回と同一の期間の預金に自動継続します。
利息受取型…元金は前回と同一の期間の預金に自動継続し、利息は、あらかじめ指定された預金口座(同一通貨建または円貨建の口座)へ自動入金します。あらかじめ指定された預金口座が円貨建口座の場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により利息を円貨換算します。
9.(届出事項の変更、証書の再発行等)
⑴ この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その
他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出以前にて生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ この証書または印章を失った場合にこの預金の元利金の支払い、または証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
10.(印鑑照合等)
この証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、その為に生じた損害については、当行は責任をおいません。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
⑴ この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および証書は、当行の承諾なしに譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
⑵ 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
12.(xx後見★等の届出)
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
⑶ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に取引店に届け出てください。
⑷ 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届け出てください。
⑸ 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.(証書の効力)
証書式のこの預金について、満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに返却してください。
14.(預金保険制度の対象について)
この預金は、預金保険の対象とはなっておりません。
15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
⑴ この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。
⑵ 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から、または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
⑶ 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
⑷ 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
⑸ 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別段の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。
16.(管理法規の準拠)
この預金の預け入れ、支払い等いっさいの取引は外国為替関連法規の定めに従います。
17.(規定の変更等)
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他の相当の事由があると認められた場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上 2020 年 10 月1日現在
業預様23 23.1