Contract
今治市設計等経常共同企業体事務取扱要綱
平成 21 年7月1日制定
今治市要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に関する調査、測量及び設計業務の委託(以下「市委託」という。)の競争入札又は随意契約の見積(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする業者(以下「業者」という。)が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施行力を強化することを目的として結成される共同企業体( 以下「設計等経常共同企業体」という。)に必要な資格その他市委託の競争入札等における設計等経常共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 設計等経常共同企業体の運営形態は、構成員(設計等経常共同企業体を構成する業者をいう。以下同じ。)が対等の立場で一体となって業務を履行する共同履行方式とする。
(対象業種)
第3条 設計等経常共同企業体の対象業種は、単体企業の場合に準じて取り扱うものとする。
(構成員の数)
第4条 構成員の数は、2者又は3者とする。ただし、市長が特別に認めるときは、5者までとすることができる。
(構成員の組合せ)
第5条 構成員の組合せは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する中小企業者に該当する有資格業者の組合せであること。
(2) 今治市契約規則(平成 17 年今治市規則第 63 号。以下「規則」という。)第4条の規定による一般競争入札(指名競争)入札参加資格者として登録されている者の自主結成による組合せであること。
(3)今治市内に本店を有する者による組合せであること。
(4) 一の設計等経常共同企業体の構成員が、他の設計等経常共同企業体の構成員でないこと。
(構成員の施行実績等)
第6条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 当該業種については、法律上必要な登録を受けてからの営業年数が3年以上あること。 ただし、相当の施行実績を有し、確実かつ円滑な共同施行が確保できると認められるときは、この限りでない。
(2) 当該業種の業務委託について、元請としての施行実績を有すること。ただし、当該業種の業務委託について、下請としての施行実績を有する場合であって、当該業種の業務委託を確実かつ円滑に施行できる能力を有すると認められるときは、この限りでない。
(設計等経常共同企業体の構成員の出資比率)
第7条 構成員の出資比率の最小限度は、構成員による人数割に 10 分の6を乗じた率とするものとする。
(設計等経常共同企業体の代表者)
第8条 設計等経常共同企業体の代表者は、構成員のうち、最大の施行能力を有し、かつ、その出資比率が構成員中最大の者であるものとする。
(設計等経常共同企業体の入札参加資格の審査)
第9条 競争入札等に参加しようとする設計等経常共同企業体は、あらかじめ設計等経常共同企業体競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める受付期間内に、市長に提出し、資格審査を受けなければならない。
(1) 設計等経常共同企業体協定書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、第4条から前条までに規定する事項について、審査を行うものとする。
3 設計等経常共同企業体は、第1項に規定する設計等経常共同企業体競争入札参加資格審査申請書又はその添付する書類の記載事項に変更があったときは、市長に速やかに変更の届出をしなければならない。
(設計等経常共同企業体の解散等)
第 10 条 設計等経常共同企業体の構成員が今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成 17 年今治市要綱第 92 号)第8条の規定により資格を取り消されたときは、当該設計等経常共同企業体は解散したものとみなす。
2 設計等経常共同企業体が解散したとき又は前項の規定により解散したものとみなされたときは、その代表者は、解散した旨を市長に速やかに届け出るものとする。
(入札書)
第 11 条 設計等経常共同企業体の入札書には、当該共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員が連名で記名押印するものとする。ただし、代表者に他の構成員全員が入札に関する権限を委任している場合は、当該共同企業体の代表者のみが記名押印することで足りる。
(契約書)
第 12 条 設計等経常共同企業体の業務委託契約書には、当該共同企業体の住所及び名称並びにその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印するものとする。
(委任)
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、市委託の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成 21 年7月1日から施行する。附 則(令和元年5月1日今治市要綱)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
設計等経常共同企業体競争入札参加資格審査申請書
年 月 日
今治市長 様
共同企業体の代表者の商号 又は名称及び代表者氏名 | 印 |
共同企業体の事務所の所在地共同企業体の名称 共同企業体
共同企業体の構成員の商号 又は名称及び代表者氏名 | 印 |
共同企業体の構成員の商号 又は名称及び代表者氏名 | 印 |
今般連帯責任によって業務委託の共同履行するため、 を代表者とする 共同企業体を次のとおり結成したので、同企業体を 年度において今治市の発注する工事関連の業務委託の競争入札に参加したいので添付書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
また、 年度において今治市の発注する工事関連業務委託について次の権限を共同企業体代表者に委任します。
(1) 工事関連業務委託の入札及び見積に関する一切の権限 (2) 業務委託契約に関する一切の権限
(3) 履行保証に関する一切の権限
(4) 業務委託代金の請求及び受領に関する一切の権限 (5) 上記権限の範囲内において、復代理人を選任する権限
(6) その他業務委託に係る届出及び報告に関する一切の権限
1 共同企業体の構成員
区分 | 商号又は名称 | 登録番号 | 登録年月日 | 対象業種 (略号) | 出資割合 (%) |
代表者 | |||||
構成員 |
2 業務委託の入札、見積、業務委託契約及び業務委託契約に基づく行為に使用する印鑑
印 鑑
注 次に掲げる書類を添付すること。
(1) 設計等経常共同企業体協定書の写し
(2) その他市長が必要があると認める書類
設計等経常共同企業体競争入札参加資格審査申請書
○○・○○設計等経常共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)今治市発注に係る建設工事関連業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)の請負
(2)前号に附帯する事業 (名称)
第2条 当共同企業体は、○○・○○共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を 市 町 丁目 番 号に置く。 (成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は○○年○○月○○日までとする。ただし、当該期間を経過しても、当企業体にかかる業務委託契約の履行後○月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 (構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
市 町 丁目 番 号
○○○○○○株式会社
市 町 丁目 番 号
○○○○○○株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)を請求し、及び受領し、並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務委託について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○○○○○株式会社 ○○ %
○○○○○○株式会社 ○○ %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、業務委託契約の履行及び下請契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、当企業体の代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。 (利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条第1項に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条第1項に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び他の構成員の承認がなければ、当企業体が業務を完成する日までは、脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を加えた出資額全額とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額
を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には利益金の配当は行わない。 (構成員の除名)
第 17 条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 18 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第 16 条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 19 条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第 20 条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 21 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○○○株式会社外1社は、上記のとおり○○・○○設計等経常共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
市 町 丁目 番 号
○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○○ 実印
市 町 丁目 番 号
○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○○ 実印