Contract
さきがけガイド
(研究者向けハンドブック)
別紙:専任研究者の雇用契約等について
2024 年 8 月
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戦略研究推進部
目次
(10) 専任研究者によるさきがけ研究以外の業務(他業務)への従事 5
∙ さきがけには、下記2種類の参加形態があります。
∙ この別紙では、「さきがけ専任研究者」(以下「専任研究者」という。)の雇用契約等を中心に説明します。
∙ 委託研究契約内のみでの参加の場合には、JST での人事上の手続きは発生しません。
研究機関に所属している採択者が、JST と研究機関との間で締結する委託研究契約の範囲内でさきがけ研究を行います。
採択時に研究機関・企業等に所属していない、あるいは所属機関の都合等により退職せざるを得ない場合、JST がその必要性を厳格に審査したうえで、「さきがけ専任研究者」として JST で雇用されかつ研究機関に在籍出向して、さきがけ研究を行います。 なお、JST による雇用は、緊急的、時限的なものであることをご理解いただき、変更要請を行う前に、積極的に他機関への就職活動を行ってください。
※ 2021 年度末をもって、JST から兼任研究者として委嘱する形態は廃止されました。
※ 安全衛生管理等の観点から、専任研究者が研究を実施する機関は国内研究機関のみとし、海外研究機関は対象外となっています。
※ 専任研究者となるためには、JST 雇用の必然性についての事前審査があります。
※ 項番3の「専任研究者の就業条件等について」も併せてご確認ください。
∙ ①研究参加形態の変更(専任研究者⇔委託研究契約内のみ)が生じるとき、②専任研究者の出向先機関変更・部署異動・職名変更が生じるとき、③専任研究者の身上異動が生じるとき、にはJSTに対して人事上の手続きが必要になります。
・ 専任研究者から委託研究契約内のみへの変更:
「研究参加形態変更要請書」を変更希望日の1ヶ月前までに領域担当へ提出してください。提出後、退職手続きについてご案内します。
・ 委託研究契約内のみから専任研究者への変更:
「研究参加形態変更要請書」、「出向協定に係る事前確認シート」、「履歴書」、
「(外国籍の場合のみ)在留カードの写し」を変更希望日の2ヶ月前に領域担当へ提出してください。提出後、出向先となる機関と出向協定について調整を行ったうえで雇用手続きについてご案内します。
・ 原則的には出向先機関から JST に対して変更連絡がなされるため、研究者本人からの様式を使った連絡は不要です。ただし、念のためメール等で領域担当に異動情報を連絡してください。
・ 【婚姻、出生、扶養親族、住所(自宅、住民票)、メールアドレス】に係る変更があった場合は、「身上異動届」を JST へ速やかに提出してください。提出後、JST から所定用紙をお渡ししますので必要な手続きを行ってください。
(1) 契約の形態
・ 戦略的創造研究推進事業(CREST・さきがけ・ACT-X)募集要項 「5.2.2 研究契約」に定めるJSTと研究実施機関とで締結する委託研究契約を前提とし、JSTと専任研究者との間で雇用契約を締結します。
・ また研究実施にあたって、JSTの雇用開始日と同日付で、JSTと受入先研究実施機関との間で出向契約を締結します。これにより専任研究者は受入先研究機関に在籍出向いたします。
(2) 勤務の形態
・ 専任研究者は出向先(研究機関)・出向元(JST)両方の就業規則に従いさきがけ研究に専従することになります。
・ ただし、さきがけ研究への専従であっても、研究者自身のキャリアパスに資する内容かつ一定の条件を満たす場合にはこれらを「他業務」として一定エフォートの範囲内で従事することを可能としています。他業務への従事を希望する際は必ず事前に領域担当にご相談ください。また、「他業務」についての詳細は「(10)専任研究者によるさきがけ研究以外の業務(他業務)への従事」をご参照ください。
・ 単年度契約です。
(4) 勤務場所
・ 出向先である研究機関が勤務場所となります。
(5) 就業時間と勤怠管理等
・ 原則として出向先の規定ならびに管理方法に従います。
・ 年次休暇および特別休暇は、原則として出向先の規定により指定・付与されます。年次休暇等を取得する際は、出向先の届出書に必要事項を記入のうえ出向先に提出してください。
・ 給与はJSTから専任研究者へ直接支給されること、出向者の安全衛生の把握は JSTも行う必要があることから、毎月の勤務簿(各出向先の様式)の写しを出向先または本人よりJSTにご提出いただきます。
(6) 給与等
・ JSTが専任研究者に支払う給与は、JSTの規定に基づいて決定します。
・ 年俸制で、本給およびすべての諸手当が含まれます(通勤費は別途支給)。また、退職一時金の支給はありません(国立大学等との退職金算定期間の通算もありません)。
・ 給与の支払いは、年俸額を12で除して得られた金額から諸税、社会保険の本人負担分を控除した額を毎月25日(その日が休日に当たるときはその前日)に支給しま
す。
「マイナンバー法」施行に伴い、報酬の支払いに当たっては、税務当局に提出する支払い調書に支払先個人の個人番号の記載が義務づけられています。このため、後日JSTからマイナンバーの提供についての依頼文書を郵送しますのでご協力ください。情報セキュリティ上、JST職員から直接マイナンバーの収集やお問い合わせをすることはせず、一括外部委託することとしています。
(7) 社会保険等の適用
・ 出向者は、JSTの健康保険、厚生年金保険、企業年金基金および雇用保険に加入することになります。労働者災害補償保険については出向先が適用事業主になります。
(8) 出張旅費
・ 出張旅費は、出向先の規定により出向者に直接支給されます(出張旅費を含め研究費は出向先で執行していただきます)。
(9) 健康診断
① 雇入時健康診断
専任研究者としてJSTに雇用されるにあたり、雇入時の法定検診として所定の検査項目について健康診断を受診してください。採用日の3ヶ月以内に所定の検査項目を受診されている場合には、新たに受診いただく必要はありませんので結果をご提出ください。診断結果をお持ちでない場合あるいは未受診の項目がある場合には、医療機関にて改めて受診してください。
② 定期健康診断
労働安全衛生法により、毎年1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。出向者の定期健康診断の実施については、出向先の計画に従って必ず受診するようにしてください。
③ 特殊健康診断
有機溶剤健康診断、鉛健康診断、電離放射線健康診断、特定化学物質健康診断等、特別な健康診断については半年毎の実施が義務づけられています。受診の可否、受診項目については出向先の指示に従ってください。
(10) 専任研究者によるさきがけ研究以外の業務(他業務)への従事
・ 専任研究者は一定の条件((11)④を参照)の下で、さきがけ研究に従事するエフォートの一部を自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当することが可能です。
・ CREST・ERATO等への研究参加、科研費への応募、またはその他の自発的な研究活動等を希望する場合は、出向先(研究実施機関)の承諾を得たうえで、JST領域担当へ「他業務への従事許可申請書」を提出してください。
・ 科研費など応募を伴うものについては、応募前に従事許可を得るようにしてください。
・ 給与支払元であるJSTとして他業務を許可する場合は、領域担当者から研究者本人へ、またJST人事から出向先へそれぞれメール等にて通知します。
(11) 専任研究者の遵守事項
上記をふまえ、専任研究者となるには以下①~⑥に同意いただくことが必須です。
① 「さきがけを実施するためには、他研究プロジェクトへの専従義務のある現職を退職する必要があり、かつ研究機関への就職活動を積極的に行ったものの就職先が決まっていない」等、JST雇用の必然性が認められること。
② 研究開始にあたり、JST と、専ら従事するさきがけ研究を実施する研究機関との間で委託研究契約ならびに出向契約が締結できること。また、出向時において研究実施機関と雇用関係のある役職ならびに委託研究費を執行可能な役職を得ることができること。
③ さきがけ研究に専従するという雇用契約の趣旨に鑑み、専任研究者は、専ら従事するさきがけ研究への従事割合として、エフォートを 80%以上確保すること。
④ 専任研究者が(10)に示す「他業務」を実施しようとする場合、以下 3 つの条件を全て満たすものであること。
・ 専任研究者本人が希望する自発的な研究活動等であること
・ 個人型研究の推進に資する研究活動等であり、出向先および JST が認めること
・ 個人型研究の推進に支障がない範囲(他業務への従事は最大でも週1日(8時間)程度とし、全従事業務における個人型研究へのエフォートを80%以上確保すること)で実施できること
⑤ JST による雇用は時限的なものであり積極的に研究機関への就職を試みること、ならびに、研究機関に雇用され次第、委託研究契約内での参加に切り替えること。
⑥ 専任研究者がさきがけ研究を行うための旅費は、さきがけ研究費から支出すること。一方、他業務(CREST・ERATO プロジェクトの研究参加を含む)への従事に伴い発生する旅費は、各他業務の研究費等から支出すること。
(12) 所属・役職の記載方法について
・ 所属・役職を記載する場合には、以下のとおりさきがけ専任研究者としての身分と、出向先研究機関での身分を併記してください。
例)○○大学大学院△△専攻 特任研究員/科学技術振興機構 さきがけ研究者
(英語表記 PRESTO Individual Researcher)
・ ただし、論文発表での所属は研究機関のみとしてください。JST を記載する必要はありません。
・ ライフイベント支援制度については、研究者向けハンドブック本紙をご覧ください。
・ JST に雇用されている専任研究者の場合、ライフイベント支援制度とは別に社会保険・
JST の就業規則に基づく出産・育児・介護の制度(下記)があります。
・ 出産・育児・介護の事象発生時には事前に領域担当へご連絡ください。詳細を人事担当(研究人材グループ)からご案内します。
(主な制度)
・ 出産:出産育児一時金制度(健康保険)
→本人が出産する場合、扶養する家族が出産する場合に一時金が支払われる制度です。
産前産後休業中の保険料免除(健康保険、厚生年金保険)
→産前 42 日、産後 56 日のうち労務に従事しなかった期間について負担軽減
をはかるため保険料が免除されます。
・ 育児:育児休業中の保険料免除(健康保険、厚生年金保険)
→育児休業期間中について負担軽減をはかるため保険料が免除されます。休業期間が 14 日未満の場合、免除対象とならない場合があります。
育児休業給付(雇用保険の雇用継続給付)
→育児休業に入っている被保険者(研究者)が要件を満たす場合に支給されます。
・ 介護:介護休業給付(雇用保険の雇用継続給付)
→介護休業に入っている被保険者(研究者)が要件を満たす場合に支給されます。