Contract
埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 埼玉県立がんセンター研究棟6階、埼玉県立病院機構本部長が指定する場所 |
3 | 契 約 期 x | xx○年〇月〇日から令和9年9月30 日まで |
4 | 業務履行期間 | 令和6年10 月1日から令和9年9月30 日まで |
(令和6年9月1日から令和6年9月30 日までの間は、事務の準備及び引継期間とする。)
5 委 託 金 額 金〇〇〇○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇○円)
各年度別内訳
令和6年度 金〇〇〇○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇○円)令和7年度 金〇〇〇○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇○円)令和8年度 金〇〇〇○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇○円)令和9年度 金〇〇〇○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇○円)
6 契 約 保 証 金 金〇〇〇○円
(又は地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第 26
条第2項第○号の規定により免除)
7 そ の 他 委託金額の支払は月払いとし、別紙のとおりとする。
上記の委託業務について、委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構と受託者〇〇〇○は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。令和○年○月○日
xxxxxxxxxxxxxx000 xx委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構
理 事 x xx x 印
受託者 〇〇〇○
代表取締役 〇〇〇○ 印
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、本件業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務実績の報告・検査)
第2条 乙は、その月の業務完了後、翌月15日(3月分については、3月31日)までに当該月分の委託業務に係る「埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務実績報告書」(様式1)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、10日以内(3月分については、3月31日まで)に業務の完了を確認するための検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指定する期間内に本件業務の補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合においても前2項の規定を準用する。
(請求及び支払)
第3条 乙は、前条の検査に合格した後、速やかに甲に支払いを請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内にこれを乙に支払うものとする。
第4条 乙は、本件業務を履行するに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)等関係法令、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他の規定に従って行わなければならない。
2 乙は、マイナンバー法第2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者として第12条の規定に基づき個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(監督員)
第5条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
(管理責任者の選任及び報告)
第6x xは、本件業務を履行するに当たり、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)の中から管理責任者を選任し、業務管理を行わせるものとする。
2 乙は、前項の管理責任者を選任したとき又は変更した場合は、甲に対し「管理責任者選
任(変更)届」(様式2)により報告するものとする。
(従事者の監督)
第7条 乙は、従事者に対する業務履行に関する指示、労働時間等の指示、職場秩序の維持確保に関する一切の指揮命令を、前条第1項で定めた管理責任者にこれを行わせるものとする。
2 乙は、従事者に対し、法第23条、第24条及び第179条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(様式3)の提出を受けなければならない。
3 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、その写しを甲に提出しなければならない。
4 乙は、その取扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第17条により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督、その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(機器等の指定)
第8条 乙が受託業務の処理に当たって、甲が指定する甲の機器等(アプリケーションソフトを含む。以下同じ。)を使用する場合は、その費用は甲の負担とする。また、乙は当該機器の管理責任は負わない。
2 乙は、提供された作業場所及び機器等を、本件業務を履行するためにのみ使用するものとする。
3 乙は、提供された作業場所及び機器等の使用に当たっては、甲の指示に従うものとする。
(貸与資料等の提供)
第9条 乙は、甲に対し本件業務を行うために必要な情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「貸与資料等」という。)の提供を要求できるものとする。
2 前項の規定により、乙が貸与資料等の提供を受けたときは、甲に対し、提供を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。
3 前2項の規定は、第21条第1項ただし書の規定により、乙が、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「甲」とあるのは「乙」と、「乙」とあるのは「乙から、本件業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(利用及び提供の制限)
第10 条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第11 条 乙は、その取扱う個人情報を第三者に提供する場合においては、甲と協議の上、その取扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第12 条 乙は、その取扱う個人情報が記録された資料等の複製、持出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りでない。
(資料等の返還等)
第13 条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、貸与資料等(複製したものを含む。)及
び本件業務を行うために乙自らが収集した又は作成した個人情報が記録された資料(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 甲は、第1項の規定により返還対象資料等の返還を受けたときは、乙に対し、返還を受けた返還対象資料等が特定できる内容、数量等を記載した受領書を交付しなければならない。
4 前3項の規定は、乙が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
5 第1項、第3項及び前項の規定は、第21条第1項ただし書の規定により、乙が、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「甲」とあるのは「乙」と、「乙」とあるのは「乙から、本件業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(検査権)
第14 条 甲は、必要があると認めるときには、乙の本件業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は立入りによる検査を行うことができる。
2 甲は、乙に対し、本件業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
3 乙は前項の検査に協力しなければならない。
(権利の帰属)
第15 条 本件業務により作成されたデータ、データベース、書類等(以下「データ等」という。)の著作物の所有権、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第
26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第
28条(xx的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利及びその他の権利は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、甲に対し、前項により甲に帰属したデータ等に係る著作者人格権(著作xx第1
8条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使できないものとする。
(秘密等の保持等)
第16 条 乙は、甲から貸与された資料(既に公知の事実を除く。)及び本件業務の履行に際して知り得た甲の秘密及び職員等の個人情報を第三者に漏らし、又は本件業務の履行のため以外の目的で利用してはならない。
2 乙は、乙の従事者に対して、前項に規定する業務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、前項に規定する措置を講じたときは、甲に対しその内容を報告しなければならない。
(安全確保の措置)
第17 条 乙は、本件業務を履行する上で取扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
(安全確保上の問題への対応)
第18 条 乙は、本件業務の履行に支障を生じるおそれのある事件の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を加えた後、遅滞なくその状況を書面で甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損、若しくはその他の安全確保に係るものの場合には、当該事案の内容、経緯、発生状況等の詳細を記載した書面により、速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、前2項の規定により報告を受けたときは、乙に対し、被害の拡大の防止又は復旧のために必要な措置に関する指示を行い、乙は当該指示に従わなければならない。
4 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案が個人情報に係るものであるときは当該本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第19 x xは、情報セキュリティ対策を適切に講じることとし、契約期間中はISMS認証又はプライバシーマークの認定を保持しなければならない。
2 乙は、前項の認証等を失った場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
3 本件業務の従事者は、甲が定める情報セキュリティポリシー(埼玉県総務事務システム・健康管理システムを操作する際は埼玉県情報セキュリティポリシー)を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第20 x xは、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第21 条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
(2) 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(状況報告等)
第22 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、本件業務の履行についてその状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
2 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
4 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(日常モニタリング)
第23 条 乙は、日々の業務が終了した際に業務日誌を記載しなければならない。
2 乙は前項の業務日誌を甲の指定した期間ごとに提示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、甲が業務日誌の提示を求めたときは、乙は速やかに提示しなければならない。
4 甲は業務日誌の提示があったときは、内容を確認し、又は必要に応じて実地に確認を行う。甲は、確認の結果、改善を要する業務内容があったときは、管理責任者に是正の指示を行わなければならない。
(定期モニタリング)
第24 x xは、その月の業務完了後、仕様書別紙2「自己点検シート」により自己点検を行い、契約書様式1「埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務実績報告書」の報告前に、甲へ提出しなければならない。
2 甲は前項の自己点検シートの提出を受けたときは、速やかに確認の上、評価しなければならない。
3 甲は前項の確認を行う場合で、必要があると認められるときは、実地に確認を行うことができる。
(業務改善モニタリング)
第25 条 甲は前条の定期モニタリングの結果、業務改善が必要であると認めたときは、乙に口頭で改善部分を指示し、「改善事項通知書」(様式4)を送付し改善を求めるとともに、「業務改善報告書」(様式5)の提出を求めなければならない。
2 乙は、前項の改善事項通知書を受け取ったときは、当該通知書に記載された内容の確認及び業務の補正や手直し等を行わなければならない。
3 乙は、前項の作業が終了したときは、業務改善報告書を改善事項通知書で指定された期日までに甲に提出しなければならない。
4 甲は前項の業務改善報告書の提出を受けたときは、速やかに確認の上、業務改善モニタリング結果通知書を乙に送付しなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第26x xの責めに帰すべき理由により履行期間内に本件業務を完了できなかったときは、遅延日数に応じ委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰すべき理由により、委託金額の支払が遅れた場合は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第27 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第28条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に本件業務を履行することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示し
た書面を提出し、履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第29条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ たとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分 野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(催告による契約の解除)
第30 条 甲は、乙が次の各号のいずれか一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が行う本件業務が、仕様書に求める内容を満たさないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(催告によらない契約の解除)
第31 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定に違反して、業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。
(3) 故意又は重大な過失により、甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(5) 乙がISMS認証又はプライバシーマークの認定を失ったとき。
(6) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(7) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(8) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又は債務の一部の履行を拒絶する 意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(9) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(12) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方
がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償等)
第32 条 乙は、第30条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りではない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に納付しなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 乙は、第30条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日)までの日数に応じ、委託金額に対して年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に納付しなければならない。
4 第30条及び前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(損害のために生じた経費の負担)
第33 条 本件業務の処理に関し、個人情報の取扱い上の乙の故意又は過失により生じた損害
(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償のために生じた経費は、乙がこれを負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲がこれを負担するものとする。
(苦情処理)
第34 条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
第35 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第36 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同 じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への
通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第37 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に 限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(作業場所の提供)
第38 条 甲は、本件業務を履行する上で必要な作業場所(甲の管理する場所を履行場所として指定した場合に限る。)を、乙に無償で提供するものとする。
(定めのない事項等)
第39 条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定めるものとする。
委託料支払い一覧表
(単位:円)
令和6年10月~令和7年3月 | |||
月 | 金額 | 消費税額及び地方消費税額 | 合計額 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
別紙(契約書関係)
委託料支払い一覧表
(単位:円)
令和7年4月~令和8年3月 | |||
月 | 金額 | 消費税額及び地方消費税額 | 合計額 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
別紙(契約書関係)
委託料支払い一覧表
(単位:円)
令和8年4月~令和9年3月 | |||
月 | 金額 | 消費税額及び地方消費税額 | 合計額 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
別紙(契約書関係)
委託料支払い一覧表
(単位:円)
令和9年4月~令和9年9月 | |||
月 | 金額 | 消費税額及び地方消費税額 | 合計額 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 |
様式1(契約書関係)
埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務実績報告書
令和 年 月 日
(宛先)
地方独立行政法人埼玉県立病院機構理事長 岩中 督
所 在 地
商号又は名称代表者職氏名
埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務委託の契約に基づき、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間における業務について、下記の書類をもって報告します。
記
1 データ入力等業務従事者数及び処理案件報告書
2 月間対応案件報告書
3 その他
( )
様式2(契約書関係)
管 理 責 任 者 選 任( 変 更 ) 届
令和 年 月 日
(宛先)
地方独立行政法人埼玉県立病院機構理事長 岩中 督
所 在 地
代表者職氏名 印
委託契約書第6条の規定による管理責任者を、下記のとおり選任(変更)したのでお届けします。
記
選 任 | 所属名 | |
ふりがな氏名 | ||
変更前 | 所属名 | |
ふりがな氏名 |
様式3(契約書関係)
誓 約 書
私は、本件業務(契約業務名「埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務委託」)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号)第23条(安全管理措置)、第24条(従業者の監督義務)、第179条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者
令和 年 月 日
(注1)「従業者」とは、受託者の組織内において、受託者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
(注 2)当該誓約書は契約書第 7 条第 2 項に基づく従事者の監督について確認を行うため、取得している。
様式4(契約書関係)
埼病機第 号
令和 年 月 日
○○○
○○ ○○ ○○ 様
地方独立行政法人埼玉県立病院機構理事長 岩中 督
改善事項通知書
令和 年 月 日付けで契約した「埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務委託」について令和 年 月 日に定期モニタリングを実施した結果、下記の事項について改善を要すると認められました。
ついては、令和 年 月 日までに業務改善報告書を作成し、提出してください。
記
1 改善を要する事項
2 具体的な内容
様式5(契約書関係)
令和 年 月 日
(宛先)
地方独立行政法人埼玉県立病院機構理事長 岩中 督
○○○
○○ ○○
業務改善報告書
令和 年 月 日付けで契約した「埼玉県立病院機構の各種事務に係るデータ入力等業務委託」について、令和 年 月 日付け埼病機第 号において改善を要するとされた事項について下記のとおり改善しましたので報告します。
記
1 改善した事項
2 改善した事項の具体的な内容